○笠間市消防職員の昇任試験に関する規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、笠間市消防職員の昇任試験に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任試験委員会)
第2条 職員の昇任試験を行うため笠間市消防職員昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、委員及び委員補佐をもって組織する。
2 委員長は、消防長を充てる。
3 委員は、消防次長、消防総務課長、予防課長、警防課長、笠間消防署長、友部消防署長及び岩間消防署長をもって充て、委員補佐は消防総務課長補佐及び消防総務課総務係長をもって充てる。
4 委員長は、昇任試験に関する一切の事務を統轄する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(平28消本訓令8・令4消本訓令1・一部改正)
第4条 委員会は、昇任試験の合格者を決定する。
(昇任試験)
第6条 昇任試験は、各階級ごとに消防長が指定したときに行うことができる。
第7条 昇任試験を受ける資格を有する者は、試験期日直前に次に掲げる要件を満たす者で勤務成績の良好なものでなければならない。ただし、消防長が必要と認めるときは、その期間を短縮し、又は延長することができる。
(1) 消防副士長の昇任試験にあっては、消防士の階級にある者で、消防士として5年以上(大学卒の者は2年以上)の実務経験のあるもの
(2) 消防士長の昇任試験にあっては、消防副士長の階級にある者で、消防副士長として3年以上の実務経験のあるもの
(3) 消防司令補の昇任試験にあっては、消防士長の階級にある者で、消防士長として5年以上(大学卒の者は4年以上)の実務経験のあるもの
(4) 消防司令の昇任試験にあっては、消防司令補の階級にある者で、消防司令補として5年以上の実務経験のあるもの
(平24消本訓令5・一部改正)
(1) 受験日から過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのある者
(2) 過去1年以内に公務によらない疾病で引き続き3箇月以上出勤しなかった者
第9条 昇任試験を受けようとする者は、所属長を通じ、消防長にその旨を記載した申込書(様式第3号)を提出しなければならない。
第10条 昇任試験は、次のとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験、消防士長昇任試験及び消防司令補昇任試験は、筆記試験、術科試験、口述試験及び勤務評定審査とする。
(2) 消防司令昇任試験は、論文試験、口述試験及び勤務評定審査とする。
(平24消本訓令5・全改)
第11条 筆記試験は、次の科目について行う。
(1) 消防法規一般
(2) 社会常識
(3) 実務
第12条 術科試験は、次の科目について行い、それぞれの設定した問題について実技させ、その内容について採点する。
(1) 点検教練
(2) 機器取扱い
第13条 口述試験は、次の科目で行い、その人物、能力を評定するものとし、能力の評定においては、特にその者の専門的な実務能力を考慮するものとする。
(1) 消防法規一般
(2) 社会常識
(3) 実務
(昇任の特例)
第14条 昇任試験は、競争試験によるものとする。ただし、職員がその勤務成績が著しく優良と認められる場合には、別表の基準により市長の承認を得て、選考により1階級昇任させることができる。
2 職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために死亡し、又は高度障害者となったときは、その者が死亡したときは2階級まで、高度障害となったときは1階級を昇任させることができる。
3 職員として次に掲げる期間、優良な成績で消防職務に精勤した場合において、その者が退職した日に無試験でそれぞれ昇任させることができる。
(1) 消防士、消防士長、消防司令補にあっては15年以上
(2) 消防司令にあっては20年以上
(補則)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平24消本訓令5・追加)
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第5号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
(平24消本訓令5・一部改正)
選考昇任の基準
区分 | 内容 | 昇任させる階級 |
消防士の階級を15年以上勤続したもの | 勤務成績優良と認められる場合 | 消防副士長 |
消防副士長の階級を10年以上勤続したもの | 〃 | 消防士長 |
消防士長の階級を10年以上勤続したもの | 〃 | 消防司令補 |
消防司令補の階級を10年以上勤続したもの | 〃 | 消防司令 |
上記以外 | 人格、識見ともに優れ、勤務成績優秀であり、かつ、業績があり、指導力を有する者 | 試験によらないで1階級上位の階級に昇任させる |
(平24消本訓令5・一部改正)
(平24消本訓令5・令3消本訓令3・一部改正)