○笠間市消防職員立入検査証の様式に関する規則
平成18年3月19日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき消防職員の立入検査証の様式について、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 消防職員が法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により、それぞれ関係ある場所へ立ち入って検査をし、又は質問をする場合、携帯すべき証票は、別記様式のとおりとする。
(平21規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則22・一部改正)