○笠間市消防職員立入検査証の様式に関する規則

平成18年3月19日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき消防職員の立入検査証の様式について、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 消防職員が法第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により、それぞれ関係ある場所へ立ち入って検査をし、又は質問をする場合、携帯すべき証票は、別記様式のとおりとする。

(平21規則22・一部改正)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則22・一部改正)

画像

笠間市消防職員立入検査証の様式に関する規則

平成18年3月19日 規則第140号

(平成21年8月26日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 規則第140号
平成21年8月26日 規則第22号