○笠間市消防職員の任用に関する規則

平成18年3月19日

規則第138号

(趣旨)

第1条 笠間市消防職員(以下「職員」という。)の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 職員の任用については、いかなる場合においても法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反して行ってはならない。

(任免)

第3条 消防長は、市長がこれを任免し、消防長以外の消防職員は、市長の承認を得て、消防長がこれを任免する。ただし、新採用の場合は、次の各号の基準による。

(1) 身長おおむね160センチメートル(女性にあっては、おおむね155センチメートル)以上、体重おおむね50キログラム(女性にあっては、おおむね45キログラム)以上で胸囲は、身長のおおむね2分の1以上、視力両眼(矯正視力含)で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、色覚正常で握力左右ともおおむね35キログラム(女性は、おおむね25キログラム)以上、聴力左右とも正常であること。

(2) 市長が指定した試験に合格したものであること。

(3) その他、地方公務員の規定による欠格条項に該当しないもの。

(定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、この定義にいう任用には臨時的任用及び併任は含まない。

(1) 採用 現に職員でないものを職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員の職で現職より上位の職に任命すること。

(3) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命すること。

(4) 降任 職員の職で現職より下位の職に任命すること。

(採用又は昇任の順序)

第5条 採用又は昇任の順序は、受験の成績順によらなければならない。

(臨時的任用)

第6条 職員に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他で緊急の必要があり、当該職の職員を任命するまでの間、欠員としておくことができない場合

(2) 当該職が臨時的に任命を行う日から1年に満たない期間内に、廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 任用候補者又は昇任候補者がない場合

(臨時的任用期間)

第7条 臨時的任用の期間は、その任用した日から6箇月を超えることができない。

2 前条第2号又は第3号の場合における臨時的任用は、6箇月を限って更新することができる。

(試験の方法)

第8条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 身体検査

(4) 体力検査

(試験機関)

第9条 採用試験の試験機関及び昇任試験の試験機関は、各任命権者とする。

(試験機関の権限)

第10条 試験機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(試験の告知の方法)

第11条 採用試験の公告は、適切なる方法により行わなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に必要なる事項を周知させることができるように適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第12条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 採用する職種

(2) 給与

(3) 試験期日

(4) 試験場所

(5) 受験手続

(6) その他必要と認める事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じ試験機関が定めるものとする。

(昇任試験の要件)

第13条 昇任試験の受験資格要件は、在職2年以上で勤務成績が良好である者とし、昇任試験を受けることができる職は、その都度任命権者が指定する。

(選考の方法)

第14条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを判定することを目的として、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 口頭試問

(2) 身体検査

(選考機関)

第15条 採用の選考機関は、任命権者とする。

(選考機関の権限)

第16条 選考機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考を告知すること。

(2) 選考を実施すること。

(選考の告知の方法)

第17条 採用選考の告知は、適切な方法により行わなければならない。

(告知の内容)

第18条 採用選考の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用する職種

(2) 給与

(3) 選考期日

(4) 選考の場所

(5) 選考を受ける手続

(6) その他必要と認める事項

(選考による採用)

第19条 単純な労務に雇用する職員は、選考により採用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、脱退前の笠間地方広域事務組合職員の任用に関する規則(昭和51年笠間地方広域事務組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

笠間市消防職員の任用に関する規則

平成18年3月19日 規則第138号

(平成19年7月1日施行)