○笠間市消防職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号)第4条第1項及び笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年笠間市規則第22号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、笠間市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、公休日、休憩時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務の種類)

第2条 職員の勤務の種類は、毎日勤務及び隔日勤務とする。

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 規則第2条に定めるところによる。

(2) 隔日勤務 午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、勤務時間等の割振りは、別表のとおりとする。

(公休日)

第4条 毎日勤務の職員の公休日は、笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に定めるところによる。

2 隔日勤務の職員の公休日は、8週間を通じて16日とし、その割振りは、所属長が指定する。この場合において公休日は、2日連続で1回とする。

(休憩時間)

第5条 毎日勤務の職員の休憩時間は、規則第5条に定めるところによる。

2 隔日勤務の職員の休憩時間は、仮眠時間を含め8時間30分とする。

3 前2項に定める休憩時間に勤務を命ずる場合又は命じた場合は、別に休憩時間を与えるものとする。

(平23消本訓令1・一部改正)

(仮眠時間)

第6条 隔日勤務の職員の仮眠時間は、6時間とする。

2 所属長は、午後10時から翌日の午前6時までの間において前項の時間を超えない範囲内で仮眠時間を指定するものとする。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年消本訓令第29号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23消防訓令1・全改)

隔日勤務者の勤務時間割り表

画像

笠間市消防職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部訓令第3号
平成18年8月28日 消防本部訓令第29号
平成23年3月10日 消防本部訓令第1号