○笠間市消防署に関する規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び事務分掌(第2条―第8条)

第3章 専決及び代決(第9条―第11条)

第4章 文書の処理(第12条―第19条)

第5章 監督者会議及び教養(第20条―第26条)

第6章 服務(第27条―第57条)

第7章 監視勤務(第58条―第60条)

第8章 機関員(第61条―第64条)

第9章 火災出動(第65条―第72条)

第10章 消火活動(第73条―第84条)

第11章 訓練(第85条)

第12章 その他の事故(第86条)

第13章 雑則(第87条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な組織及び所掌事務を明確にするとともに、服務等に関し適正かつ能率的な運営を図ることをもって目的とする。

第2章 組織及び事務分掌

(署長、副署長、中隊長、係長及び主任等)

第2条 消防署(以下「署」という。)に署長、副署長、中隊長、係長、主任及びその他の職員を置く。

(署長)

第3条 署長は、消防司令以上の者をもって充て、上司の命を受けて署の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(副署長)

第3条の2 副署長は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受けて署の事務を処理する。

2 副署長は、署長を補佐する。

(中隊長)

第4条 中隊長は、消防司令補以上の者をもって充て、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(係長)

第5条 係長は、消防士長以上の者をもって充て、上司の命を受けて第7条の表の左欄の係に対応する所掌事務を処理する。

(主任)

第6条 主任は、消防副士長以上の者をもって充て、上司の命を受けて次条の表の右欄の係に対応する所掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 署の事務分掌は、次のとおりとする。

係名

所掌事務

総務係

1 職員の教養研修に関すること。

2 職員の衛生管理に関すること。

3 文書事務に関すること。

4 会計経理に関すること。

5 庁舎及び庁用備品の維持管理に関すること。

6 他の係に属さないこと。

予防係

1 火災予防に関すること。

2 防火思想の普及に関すること。

3 建築物の確認同意に関すること。

4 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

5 防火管理者の育成指導に関すること。

6 消防計画及び訓練指導に関すること。

7 消防用設備等の点検、報告に関すること。

8 危険物製造所等の立入検査及び違反処理に関すること。

9 危険物製造所等の火災予防措置に関すること。

10 少量危険物、指定可燃物の火災予防措置に関すること。

11 圧縮アセチレンガス等の貯蔵、取り扱い、施設の保安上の措置に関すること。

12 予防統計に関すること。

13 その他、火災予防事務及び危険物規制業務に関すること。

警防救助係

1 災害の予防、警戒及び現場活動に関すること。

2 火災の調査及び警防救助統計に関すること。

3 り災証明に関すること。

4 地理水利に関すること。

5 消防救助用機械器具及び装備の管理、運用に関すること。

6 救助用高圧ガスの保安管理に関すること。

7 警防救助技術の練磨及び研究開発に関すること。

8 警防救助訓練の計画、実施、指導に関すること。

9 気象情報及び各種警報等に関すること。

10 自衛消防及び民間防火組織の育成指導に関すること。

11 消防団に関すること。

12 その他、警防救助業務に関すること。

救急係

1 救急用資器材の管理、運用に関すること。

2 救急技術の練磨及び研究開発に関すること。

3 救急の訓練及び指導に関すること。

4 応急手当の普及啓発及び指導に関すること。

5 関係医療機関等との連絡調整に関すること。

6 感染防止に関すること。

7 救急用高圧ガスの保安管理に関すること。

8 救急搬送証明に関すること。

9 救急統計に関すること。

10 その他、救急業務に関すること。

(平31消本訓令2・一部改正)

(職員の配置)

第8条 署長は、職員の配置を消防長の承認を受けて行う。

第3章 専決及び代決

(署長の専決)

第9条 署長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公印の保管及び使用

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第16条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに係る立入検査等

(4) 照会、回答、通知、報告及び申請等の軽微な事務の処理

(5) 道路の一時占用又は一時使用の許可

(6) り災証明書等の交付

(7) 消防水利の維持管理及び指定

(8) 消防用機械器具の整備及び使用並びに維持管理

(9) 教養訓練計画の策定及び実施

(10) 消防団との連絡調整

(11) 消防広報

(12) 文書の収受及び発送

(13) 例規集の管理

(14) 各種統計及び資料の収集

(15) 各種台帳の整備保管

(16) 勤務日誌等の管理

(代決)

第10条 署長が不在のときは、副署長が代決する。また、署長、副署長とも不在のときは、当直責任者が急を要するものに限りその事務を代行する。ただし、重要又は異例に属する事務については、代決することはできない。なお、あらかじめ処理方法を指示されたもの又は特に急を要するものは、この限りでない。

(代決要領)

第11条 前条の代決をする場合は、その文書の当該押印箇所に「代決」と朱書すること。

2 代決した事項は、上司が出勤した際、速やかに関係文書の閲覧を受けるとともに、処理方法について報告しなければならない。

第4章 文書の処理

(文書等の受付)

第12条 署に到着した文書及び物品等は、次の各号により速やかに処理しなければならない。

(1) 普通文書は、開封して受付印(別記)を文書の上部余白に押印の上、文書受付簿(様式第1号)に記載し、受付年月日、受付番号を記入した後、順序を経て署長の閲覧後主管係に配布すること。ただし、報告書、届出書、請求書等で簡易なものは、記載を省略することができる。

(2) 親展文書、書留、速達、電報、小包等特殊郵便物及び現金、有価証券等在中の表示のある文書は、開封しないでそのまま受付印を押印し、特殊郵便物受付簿(様式第2号)に記載し、受付年月日、受付番号を記入し、指名した者に配布するとともに受領した者の確認を受けること。

(令3消本訓令3・一部改正)

(文書の起案及び合議)

第13条 文書の起案は、起案用紙(様式第3号)により行い、順序を経て署長の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ処理方法を指示されたもの及び軽易なものについては、この限りでない。

2 起案文書は、関係者に合議しなければならない。

(文書の発送)

第14条 文書の発送は、文書発送簿(様式第4号)に記載し、原議書に発送年月日及び発送番号を記入し、浄書の上読み合わせを行い、公印及び原議書に契印した後、発送するものとする。ただし、事務連絡等軽易なものについては、押印を省略することができる。

(公文の例式)

第15条 公文の例式は、別に定めのあるものを除き、次のとおりとする。

画像

第16条 発送文書には、発送番号に署の略号「笠消笠(消友・消岩)」等を表示する。

(公文の平易化)

第17条 公文の文章は、平易簡明とし、常用漢字、現代仮名遣い等を用いなければならない。

(その他の文書の取扱い)

第18条 文書は前条によるほか、次の各号により処理するものとする。

(1) 定例又は軽易な照会、回答等は、付せん又は文書の余白に記載する等の処理をすること。

(2) 各種届出、申請書等で調査を要する事項は、速やかに調査し、進達するなど適切に処理すること。

(3) 名簿、台帳等を必要とする文書は、その都度整理し、その結果を文書の余白に記載しておくこと。

(4) 文書で不備の個所があるときは、支障のない限り、これを補正させて受理すること。

(5) 電話により応答する事項は、電話応答処理簿(様式第5号)に記載して処理すること。

(6) 他の官庁の主管に属する事項の文書は、速やかに移送すること。

(日誌)

第19条 署に勤務日誌(様式第6号)を備えて所要事項を記載し、翌日署長の閲覧を受けなければならない。

2 日誌は、当直責任者又は当直責任者の指示した者が記載するものとする。

第5章 監督者会議及び教養

(監督者)

第20条 監督者は、消防司令補以上の階級にある者(以下「監督者」という。)とし、署長の指揮を受けて職員を監督し、又は教養を図るものとする。

(監督者の心構え)

第21条 監督者は、職員の規律及び勤務の正否、執務の当否その他の状況を詳細に把握するとともに、これに適合した適切な監督、教養を積極的に行い、職務の適正と能率の向上を図らなければならない。

(業務計画)

第22条 署長は、前条の教養を推進するため、毎月業務計画を前月末日までに教養担当者に作成させなければならない。

(教養結果の報告)

第23条 監督者は、職員を教養した事項で必要と認めるものについては、その都度教養実施簿(様式第7号)に記載し、署長の決裁を受けなければならない。

(監督者会議)

第24条 署長は、毎月1回以上監督者会議を開き、職員の監督、教養及び消防事務全般の連絡調整その他必要な事項について方針を決定し、これが推進に努めなければならない。

2 監督者会議の内容は、監督者会議録(様式第8号)に記載して、その状況を明らかにしておかなければならない。

(定例訓示)

第25条 署長は、職員に対して毎月1回定期に、職務上必要な諸般の訓示、指示、教養、規律の訓練及び点検を行わなければならない。

2 訓示及び指示の要旨は、訓示簿(様式第9号)に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(巡視)

第26条 監督者は、職員の服務の実態を把握して監督及び指導教養の徹底を期すため、勤務個所の巡視を行わなければならない。

2 前項の巡視は、署長自ら又は監督者に命じて普遍的に行わなければならない。

3 巡視の結果、規律違反その他監督、指導及び教養に資料となる事項については、速やかに消防長に報告するものとする。

第6章 服務

(中隊の編成)

第27条 署においては、別に定める人員を第1中隊、第2中隊の2部隊に分け、交替制にて勤務するものとする。

2 署長は、前項により毎月勤務割表を前月末日までに作成しなければならない。

(勤務時間)

第28条 署の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

(出勤)

第29条 署長及び職員が出勤したときは、タイムカードに記録しなければならない。

(旅行の復命)

第30条 旅行から帰署したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭で復命することができるものとする。

(時間外勤務等)

第31条 時間外勤務及び休日等で、特別の指示により出勤したとき、又は退署するときは、当直責任者に報告しなければならない。

(非常召集等)

第32条 職員は、非番又は休日にあっても、付近及び管内に水火災及びその他の災害(以下「火災等」という。)が発生したことを知ったときは、その状況に応じて指示を待たずに参集し、現場指揮者の指揮を受けるものとする。状況不明の場合は、電話等で署に連絡し、指示を受けるものとする。

2 職員は、前項の場合のほか、必要に応じ召集されたときは、直ちに参集しなければならない。

(私事旅行)

第33条 職員は、私事旅行しようとするときは、あらかじめ署長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、私事旅行承認簿(様式第10号)により、これを受けるものとする。

3 承認は、旅行する日の3日前までに受けなければならない。ただし、急を要する旅行については、この限りでない。

(通勤服装)

第34条 職員の通勤時の服装は、原則として制服とする。ただし、事情により署長の承認を受けたときは、この限りでない。

(車両の使用)

第35条 緊急出動以外に車両を使用する場合は、署長の承認を受けなければならない。

(私用外来者の取扱い)

第36条 原則として勤務中、私用外来者との面会はできないものとする。ただし、やむを得ない場合で上司の承認を受けたときは、この限りでない。

2 休憩時間中といえども、みだりに私用外来者を庁舎内に入れてはならない。

(事故の防止)

第37条 職員は、公用時はもちろん私用時においても、各種の事故防止について関係法令及び別に定める事故防止対策要領を励行し、事故防止の徹底を期すること。

2 事故が万一発生したときは、定められた要領に基づき、速やかに署長に報告するとともに、事後の対策について適切な措置を取るものとする。

(火気取締責任者)

第38条 署長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の使用及び取扱いについて注意を喚起するとともに、火気管理及びその設置場所に、必要な処置を講ずる等火災の防止に努めなければならない。

(身上異動の届出)

第39条 職員が転籍、改姓、改名、婚姻その他身上に異動があったときは、速やかに署長を経て消防長に届け出なければならない。

(居住の制限)

第40条 職員は、笠間市内に居住しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、署長の許可を受けて市外に居住することができる。

(文書の発表、持出し禁止)

第41条 公文書は、上司の許可を受けないで他人に示し、内容を告げ、又は写しを与えてはならない。庁外に携行しようとするときもまた同様とする。

(事務引継ぎ)

第42条 署長は、配置換え、休職又は退職を命ぜられたときは、5日以内に次に掲げるところにより事務引継書を作成し、後任者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事由により引継ぎができないときは、仮に上席職員に引き継ぐものとする。

(1) 署務の概況

(2) 未決事項

(3) 簿冊等の状況

2 職員の引継ぎは、前項に準じて行い、その結果を署長に報告するものとする。

(携帯品)

第43条 職員は、次の各号に掲げる物品を常に携帯しなければならない。ただし、庁内に勤務の場合で署長が必要と認めないものは、これを携帯しないことができる。

(1) 消防手帳

(2) 認印

(3) 筆記用具

(4) 名刺(5枚以上)

(地理水利)

第44条 職員は、火災等の出動時に備え、管内の地理、特に車両の進入路及び水利施設に精通し、把握に努めなければならない。

2 前項により参考となる情報を得たときは、速やかに上司に報告するものとする。

(予防警戒)

第45条 署長は、火災警報、強風注意報又は大雨警報等が発令され、火災等の予防上必要と認めるときは、広報車又は消防車等をもって広報及び警戒に努めるものとする。

(大交替)

第46条 上番、下番の大交替は、午前8時30分とする。

2 下番者は、異常なく引継ぎを行えるよう、午前7時30分から機械器具、装備及び庁舎内外の施設について清掃、点検を実施するものとし、異常の有無を当直責任者に報告するものとする。

3 大交替は、上番、下番とも監視勤務員を除き、全員庁舎前に集合し、当直責任者の指揮により人員点呼、車両機械器具等の点検を実施し、各隊員及び機関員は、異常の有無を確認して当直責任者に報告し、当直責任者は、これを点検者に報告するものとする。

(交替の注意事項)

第47条 署に勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 交替前に勤務につかないこと。

(2) 勤務を終わる職員は、当直責任者から退庁の命があるまで署を去らないこと。

(3) 勤務の都合により命ぜられた場合のほかは、みだりに勤務を交替しないこと。ただし、当務の職員がその当直責任者から、2時間を超えない範囲内で勤務を免ぜられた場合は、その当務の当直責任者の許可を得て、次号の職員と交替することができる。

(4) 前号ただし書の場合は、あらかじめ自己と同一の資格を有する職員と交替について協定しておくこと。

(引継ぎ)

第48条 下番の当直責任者は、上番の当直責任者に勤務中の主な取扱事項その他必要事項の申し送りを行い、引継ぎを終わるものとする。

2 上番、下番の引継ぎを終了したときは、上番、下番の両当直責任者は人員、機械器具等の異常の有無その他必要事項を署長に報告しなければならない。

3 上番の当直責任者は、当番者の勤務割り及び業務の伝達を行うものとする。

4 引継ぎを要する事項は確実に行い、その責任を明確にするものとする。

(勤務)

第49条 上番者は、引継ぎ終了後、勤務割表に基づき各勤務に服するものとする。

2 勤務は、特に指示された場合のほかは、監視勤務とする。

3 特に指示された場合のほか、前項の勤務時間は、1時間とする。

4 その他の勤務については、当直責任者の指示によるものとする。

(休憩仮眠)

第50条 夜間待機者の休憩仮眠は、勤務その他特に指示された場合のほか、原則として午後10時から翌朝午前6時までとする。

2 仮眠は、仮眠室で行うものとする。

(勤務の遵守事項)

第51条 職員は、関係法令その他定められた事項を遵守し、勤務規律の保持に努めるものとし、次の事項を守らなければならない。

(1) 勤務時間は、確実に服し、休憩中といえども上司の承認なく職場を離れてはならない。

(2) 勤務中の取扱事項は、適切に処理して上司に報告するか又は指示を得て処理すること。

(3) 勤務中はもちろん休憩中といえども、庁内で飲酒してはならない。

(4) 上司が各勤務場所を巡視したときは、勤務中異常の有無について報告しなければならない。

(5) 指定場所以外で喫煙してはならない。

(6) 勤務中、雑誌、新聞等の読書をしてはならない。

(7) 室外にあるときは、必ず着帽しなければならない。

(8) 勤務中は、上級者、下級者ともに言語態度、動作等について十分留意し、規律の保持に努めなければならない。

(9) 職員は、常に庁舎内外の清潔整とんに努めなければならない。

(交替要員の確保)

第52条 当務となる中隊は、所要の人員未満でその勤務を交替してはならない。

第53条 交替時間になっても非番となる中隊が火災等で出動中で帰署しない場合は、当務となる中隊の責任者は、所定の時間に点呼を行うものとする。

2 火災等が拡大して現場活動に長時間を要する場合は、当務及び非番となる中隊の責任者は、現場交替又は活動方法等について協議しなければならない。

(重複火災等)

第54条 交替時間に重複火災等が発生し、応援要請を受ける状況下においては、署の当務となる職員は、直ちに勤務に服し、非番となる職員は、消防長の許可がなければその職務を免ぜられない。

(現場活動)

第55条 交替時間に火災等の現場で活動中の職員が非番となるときは、署の指揮者の許可がなければ勤務を免ぜられない。

(特殊勤務)

第56条 特殊勤務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。

(連続勤務)

第57条 非常時その他の場合において、消防長が署の職員の連続勤務の必要を認めた場合は、公休又は非番を停止することができる。

2 前項の場合、公休又は非番の繰越しは、行わないものとする。

第7章 監視勤務

(監視勤務)

第58条 署は、火災等の防ぎょ行動に支障を来さない範囲において、この訓令に定める監視勤務を続けなければならない。

(監視勤務の内容)

第59条 監視勤務は、受付監視とし、次の事項について行う。

(1) 外来者及び電話の応待

(2) 火災等及び救急事故等並びに各種警報等の受信

(3) 無線局の対応

(4) 庁舎内外及び消防車両等の監視

(5) 盗難の防止

(6) その他、受付監視上必要な事項

2 監視勤務に服するときは、勤務割表(様式第11号)に押印し、勤務の明確を期すこと。

(監視勤務員の遵守事項)

第60条 監視勤務員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務につくときは、電話機その他通信施設等を点検し、異状の有無を調べること。

(2) 勤務の交替に際しては、当務となる勤務員が監視の職務となるまで当該勤務員は、その職務を継続する。

(3) 勤務中は、服装を正し、外来者の応待に注意すること。

(4) 勤務中は、睡眠をしないこと。

(5) 勤務中は、監視位置を離れないこと。

(6) 精神を緊張し、視聴を敏活にし、事件の取扱いは迅速確実にすること。

(7) 電話の応待は、冒頭に所属署名及び氏名を述べ、相手方を確認の上要件を話すこと。

(8) 火災等及び救急事故等の受信に当たっては、事故の種別、住所、氏名及び目標等を的確に把握するよう努めること。

(9) 勤務中は、各種警報等の正確な受信に努めること。

(10) 無線局の通信事項は、無線局業務日誌(様式第12号)に記録すること。

(11) 署の職務執行に必要な情報を入手したときは、直ちに当直責任者に報告すること。ただし、夜間の場合は、その重要度によって報告すること。

2 勤務割表及び無線局業務日誌は、当直責任者を経て署長の閲覧を受けなければならない。

第8章 機関員

(機関員)

第61条 消防ポンプ自動車及びその他の消防自動車(以下「消防車」という。)は、自動車運転免許証を有する者で、消防長より機関員として任命された者でなければ、これを運転してはならない。

2 救急自動車については、別に定める。

(機関員の任務等)

第62条 機関員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 緊急出動の際といえども、消防車の出発するときは、完全に道路に出るまで低速力で運転し、安全を確認すること。

(2) 消防車の運転に際しては、交通関係法規及び消防法に定められた事項を遵守し、事故の防止に努めること。

(3) 消防車は、常時点検し、燃料の補給整備等に努め、緊急出動、防ぎょ活動に支障のないようにすること。

(4) 消防ポンプ車と消火栓、防火水槽又はその他の消防用水利とは、迅速確実に接続すること。

(5) 消防車の構造設備を十分理解し、その取扱操作の適正を期すること。

(6) 消防車の使用後は、完全な手入れと整備を行うこと。

2 消防車については、走行の目的、走行距離及び異常の有無等の必要な記録を機関日誌(様式第13号)に記載しなければならない。

3 前項の日誌は、当直責任者を経て署長の閲覧を受けなければならない。

4 前2項の規定は、次条の指揮車等に準用する。

(消防車以外の車両の運転)

第63条 指揮車及びその他の車両(以下「指揮車等」という。)は、自動車運転免許証を有する者で、指揮車等の運転に適しているもののうちから、署長の承認を受けて運転に従事するものとする。

(消防用ホース)

第64条 署のホースは、署長の定めるところにより格納し、毎月1回以上検査を受けるものとする。

第9章 火災出動

(消防隊の編成)

第65条 第1、第2各中隊は、それぞれ、その勤務者をもって消防隊を編成するものとする。

2 消防隊の編成は、別に定める。

(火災出動)

第66条 火災を発見し、又は発生の通報及び出動指令を受けたときは、直ちに着装を整え、迅速に出動しなければならない。

(火災通報)

第67条 監視勤務員は、火災発生の通報を受理したときは、直ちに当直責任者にこの旨通報しなければならない。

(火災出動等の注意)

第68条 署の指揮者は、火災出動又は帰署するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 緊急出動するときは、定められた警戒信号を用いるとともに、細心の注意を払って交通の安全を確認して事故の防止に努め、迅速かつ確実に火災発生現場に到着するよう心掛けなければならない。

(2) 職員のほかは、消防車に乗車させてはならない。

(3) 同乗隊員の転落、接触事故等の防止に努めること。

(4) 消防車は、やむを得ない場合のほか、1列縦隊で安全な距離を保って走行させること。

(5) 先行消防車から追越信号のあった場合のほかは、追い越さないこと。

(6) 現場を引揚げ帰署するときは、必要により定められた警戒信号を用いること。

(管轄区域外の火災)

第69条 署においては、署長の許可を得ないで管轄区域外の火災に出動してはならない。

2 管轄区域内と認められる火災が、接近するにつれて管轄区域外の火災と判明したときは、上司の命を受けないでも消防活動をすることができる。ただし、この場合には指揮者は、帰署後速やかに署長又は消防長に、隊員、機械器具の異状の有無及び消防活動の概況を報告しなければならない。

(本部連絡)

第70条 署長は、火災現場より引き揚げたとき及び次の出火出動の準備が完了したときは、その旨消防本部(以下「本部」という。)に連絡しなければならない。

(現場状況の速報)

第71条 火災出動した消防隊の指揮者は、現場に到着したときは、速やかに判明した現場の状況及び応援出動の必要の有無等を本部に報告しなければならない。事後の状況については、判明次第報告するものとする。

(消防隊の待機)

第72条 署長は、必要と認めるときは、火災出動の消防隊以外の消防隊の待機を本部に要請することができる。

第10章 消火活動

(消火活動)

第73条 火災現場に到着した隊員は、施設及び機械を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて火災を鎮圧するよう必要な措置をとらなければならない。

(現場指揮)

第74条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮をとり、責任を負わなければならない。

2 火災現場の地理水利により中継送水を必要とするときは、関係隊長に指示し、迅速適切な隊形部署がとれるよう努めなければならない。

(上級指揮者に対する報告)

第75条 火災現場に到着した各指揮者は、上級指揮者が到着したときは、速やかに火勢の状況、火災鎮圧のためにとった手段及び消火活動上必要と認める事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第76条 指揮者は、火災現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防活動中は、適切な判断と確固たる決意をもって隊員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。

(3) 所属隊員の保護に十分な措置をとること。

(4) 火災の鎮滅に当たっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。

(5) 隊長は、消防隊の配置について、常に地理水利進入路の実態を把握し、出火現場に対する防ぎょ活動に最も適切な位置に迅速に配置しなければならない。

(6) 火災が拡大の情勢にあるときは、機を失せず本部に応援派遣の要請など適切な措置をとること。

(部署)

第77条 隊員は、職務に従事中は、いかなることがあっても、その部署を守るよう努めなければならない。

(過剰き損の防止)

第78条 隊員は、必要以上の財産のき損又は破壊を避けなければならない。

(現場引揚)

第79条 出火管内の指揮者は、最後に火災現場を引き揚げなければならない。

(現場保存)

第80条 火災等の現場において死体を発見したときは、上級指揮者は、直ちに本部に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火に対する処置)

第81条 放火の疑いのある場合は、上級指揮者は、次の処置を講じなければならない。

(1) 放火犯人の逮捕について警察に協力すること。

(2) 直ちに消防長及び警察の指揮者に通報すること。

(3) 現場保存に努めること。

(4) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表を避けること。

(帰署)

第82条 火災現場において指揮者は、その火災が消防隊を必要としない状況になったときは、消防隊を速やかに署に帰還させなければならない。

2 指揮者は、帰署する場合、現場において人員及び機械器具等の異状の有無について点検し、上級指揮者がいるときは、その旨報告しなければならない。

(事故報告)

第83条 指揮者は、出動消防隊に事故又は異状の障害があったときは、速やかに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項について消防長に報告するものとする。

(残留勤務者)

第84条 緊急出動の際、残留勤務者は、各関係機関への通報、連絡及び現場との無線電話交信等に当たり、それらを記録しておかなければならない。

第11章 訓練

(各種訓練の実施)

第85条 消防隊は、常に迅速に出動ができ得るよう、また消防活動の習熟を図るため、出動訓練、操法訓練、放水訓練及びその他必要な訓練を行い、技術の向上に努めなければならない。

第12章 その他の事故

(その他の事故)

第86条 火災等以外の各種事故等に対する取扱い措置については、この訓令を準用するものとする。

第13章 雑則

(その他)

第87条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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笠間市消防署に関する規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部訓令第1号
平成19年3月15日 消防本部訓令第2号
平成31年3月26日 消防本部訓令第2号
令和3年3月31日 消防本部訓令第3号