○笠間市受水タンク以下の装置の設置基準

平成18年3月19日

水道事業管理規程第32号

(趣旨)

第1条 この基準は、笠間市水道事業給水条例施行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第22号)第17条第5項の規定に基づき、受水タンク以下の装置に関し必要な事項を定めるものとする。

(受水タンクの構造)

第2条 受水タンクは、鉄筋コンクリート製、鋼板製又は合成樹脂製で、漏水、汚染等のおそれのない構造とし、その装置に当たっては、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 水質に影響を与えない防水処理又は塗装を施すこと。

(2) 修理又は掃除をするために必要な排水孔、マンホール等を設けること。

(3) マンホールは、汚水等が流入しないよう周囲より一段高くし、ふたは密閉できるものを使用すること。

(4) 給水管の出口は、落とし込みとし、越流面よりその管径以上(最小50ミリメートル)の高さに設けること。

(5) 越流管は、越流水が逆流しない構造とし、先端は、網等によりねずみ、虫等の侵入を防止すること。

(6) 受水タンクを地下に設ける場合は、上部から配管するものとし、貫通箇所は、十分に防水加工を施すこと。

(7) 警報装置及び通気孔を設けること。

(受水タンクの位置)

第3条 受水タンクは、付近に下水ます、便所、し尿浄化槽等のない箇所で上部が直接通路とならないよう設置するものとする。

2 高置タンクは、最上階の給水栓から5メートル以上の高さに設置するものとする。

(受水タンクへの給水)

第4条 受水タンクへの給水は、給水管を1メートル以上立ち上げて給水する落とし込み方法を原則とする。

2 地階の受水タンクに給水する場合は、地階水没による給水管の汚染防止のため、地上の真空破壊装置等を設置するものとする。

3 高架タンクへの直接給水は、給水管立上り10メートルを限度とする。

4 ウォーターハンマーを防止するため、給水管の口径が25ミリメートル以上の場合は、副弁式のボールタップを使用するものとし、口径20ミリメートル以下の場合は、受水タンクに波よけ等の措置を講ずるものとする。

(受水タンクの大きさ)

第5条 受水タンクの有効容積は、1日を12時間としてその平均使用量の3時間分を、高置タンクにあっては、1時間分から2時間分を標準とし、使用量に適した大きさとする。

2 受水タンクは、飲用と消火用とを別個に設置するものとする。ただし、やむを得ず同一受水タンクを利用する場合は、水が滞留しないようにするものとし、その大きさは、1日平均使用量の容積を限度とする。

(受水タンク以下の装置の洗浄)

第6条 受水タンク以下の装置の使用開始前には、十分な清掃と洗浄を行うものとする。

2 鉄筋コンクリート製の受水タンクは、塩素含有水によりアルカリ分を溶出させてから使用を開始するものとする。

(受水タンク以下の配管)

第7条 鉄筋コンクリート等の建造物の屋内配管は、硬質塩化ビニルライニング鋼管及び耐蝕継手又はこれと同等以上の性能を有する耐蝕鋼管をもって施工するものとする。

(量水器の設置)

第8条 受水タンク以下の装置に量水器を設置する場合において、当該建造物が4階以上であるときは、管理者が指示する遠隔式の量水器を設置するものとする。

2 遠隔式量水器の設置に要する費用は、申込者の負担とする。

(その他)

第9条 受水タンク以下の装置の設置が、特別の理由によりこの基準により難いときは、その都度管理者の指示を受けて適切な措置を講じなければならない。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市受水タンク以下の装置の設置基準

平成18年3月19日 水道事業管理規程第32号

(平成18年3月19日施行)