○笠間市水道料金等の未納に係る給水停止処分の取扱規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号。以下「条例」という。)第39条の措置について、その取扱い及び手続を定め、業務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納付扱い 管理者が発行する納付書により現金取扱員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に直接納付する取扱いをいう。

(2) 預金口座振替扱い 条例第34条に定める預金口座振替による収納の取扱いをいう。

(督促状の送付)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに督促状(様式第1号)を送付するものとする。

(1) 納付扱いによるもの 納付期限を経過しても納付のないとき。

(2) 預金口座振替扱いによるもの 指定された振替日に振替不能として出納取扱金融機関等から連絡を受けたとき。

(記録簿)

第4条 未納整理職員は、督促状の指定期限を経過してもなお納入のないときは、臨戸調査及び水道料金等催告書(様式第2号)により催告を行うものとし、その顛末を水道料金等滞納整理記録カード(様式第3号)に記録しなければならない。

(給水停止処分の予告)

第5条 水道料金等を納入すべき者(以下「水道使用者」という。)が催告書の納入指定期限までに、水道料金等を納入せず、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(1) 隔月納付によるものについては、2期分以上にわたって未納となったとき。

(2) 1箇月納付によるものにあっては、2箇月分以上にわたって未納となったとき。

(給水停止処分)

第6条 給水停止予告通知書に指定した期限までに未納の水道料金等を納付せず、かつ、悪質な未納者と認定する者に対しては、給水停止処分に着手するものとする。

2 給水停止の措置は、水道使用者の「止水栓の閉栓」又は「メーターの取外し」により行うものとする。ただし、公道に布設した「給水管の切り離し」により行うこともできる。

(給水停止処分をしないとき)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止処分は執行しないことができる。

(1) 非常災害による罹災者又は生活困窮者で水道料金等の支払が特に困難であると認めるとき。

(2) 出水不良、漏水等により、水道料金等に異議の申出があり審議が継続しているとき。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市水道料金等の未納に係る給水停止処分の取扱規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第29号

(平成18年3月19日施行)