○笠間市水道使用水量の認定基準

平成18年3月19日

水道事業管理規程第28号

(趣旨)

この規程は、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号)第29条及び笠間市水道事業給水条例施行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第22号)第49条に規定する使用水量の認定について適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(使用水量の認定)

(1) メーターに異状があったとき。

① メーターに異状があったとき(不回転、落針、文字不明、ガラス破損等)の使用水量の認定は、前3回(6箇月)の使用水量その他の事情を考慮して決定する。

② 前月以前の実績がない場合は、メーター取付後その実績を勘案し定める。

(2) 使用水量が不明のとき。

① 不在認定

メーターが屋内等にあり、使用者が不在で検針できないときは、当該月の前3回の使用水量を勘案し定める。

② 障害物認定

障害物等がメーター周辺にあり検針不能のときは、不在認定の例による。

③ 漏水による認定水量

漏水により使用水量が不明のときは、メーターによる指示水量を使用水量とみなし認定する。ただし、使用者の善良な管理のもとに生じた地下漏水、床下漏水、その他漏水発見が困難な場合の漏水については、当該月の前3回分(6箇月)の平均使用水量(以下「平均使用水量」という。)に次の方式により算出した推定漏水量の50パーセント以上を加えた水量を使用水量と認定することができる。

なお、平均使用水量が基本水量に満たない場合は、基本水量とみなす。

方式

推定漏水量=指示水量-平均使用水量

(3) 上記以外の事項で、使用水量の認定を必要とする場合には、その都度協議の上、これを行うことができる。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道使用水量の認定基準

平成18年3月19日 水道事業管理規程第28号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第28号