○笠間市水道施設の設置、管理及び負担区分を定める規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第26号
(目的)
第1条 この規程は、笠間市水道事業給水条例施行規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第22号)第2条第2項の規定に基づき、受益者の一部負担について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程に規定する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「水道施設」とは、配水管及び附属施設をいう。
(2) 「管理外の水道施設」とは、地区、組合営等、市長の管理に属する以外の水道施設をいう。
(3) 「特殊な配水施設」とは、受水そう、調整池、給水塔又は加圧施設等を経由する施設で、管理者以外の者の管理に属する水道施設をいう。
(4) 「配水管」とは、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号。以下「給水条例」という。)第3条に規定する給水管以外の施設で、配水管の末端における水圧が最低1.5kgf/cm2で給水するための所要口径が原則50ミリメートル以上であること。
(受益者負担を伴う工事等)
第3条 受益者負担を伴う工事等とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 公共施設及び営利を目的とする事業に要する水道施設
(2) 使用戸数が隣接して3戸(2世帯住宅は1戸)未満で常時居住する世帯
(3) 管理外の水道施設に給水及び特殊な配水施設の移管を受けるとき。
(4) 大規模な施設の増設を伴う給水
(5) その他公平上、市長が必要と認めたとき。
(申請・工事の施工等及び負担金)
第4条 工事の施工等及び負担金は、次のとおりとする。
(1) 公共施設及び営利を目的とする事業に要する水道施設の場合
ア 水道施設の同意願時に、施設の設置施工及び設置後の管理について協議する。
イ 配水管等の布設工事を市に委託し市管理とするときは、市の工事関係規則等により算出した全額を申請者負担とする。
なお、受益者負担金は、工事請負契約締結後、納入通知書により全額納入するものとする。
ウ 配水管の布設後、市に無償譲渡する場合は、工事の施工にあたり、着工前に協議し、市の給水条例及び関係規則等に基づいて施工し、市の検査及び竣工検査を受ける。
(2) 使用戸数が隣接して3戸(2世帯住宅は1戸)未満で常時居住する世帯の場合
ア 配水管布設申請書(様式第3号)を提出する。
イ 市は、給水条例及び関係規則等に基づいて施工する。
ウ 受益者負担金は、工事費(設計費・事務費を含む。)から、補助金等を差し引いた金額の1/3とし、1,000円未満は切り捨てる。
エ なお、受益者負担金は、工事請負契約締結後、納入通知書により全額納入するものとする。
(3) 管理外の水道施設に給水及び特殊な配水施設の移管を受けるとき。
ア 供用する水道使用者は、管理外の水道施設に給水の申請をする。
イ 施設が市の基準に適合していると認めたときは、条件を付して許可することができる。
ウ 受益者負担金は、許可条件及び施設の状況等考慮して、市長が算出した額とする。
エ 特殊な配水施設を共用する水道使用者から当該施設を市に移管する旨申出があり、移管しようとする施設が市の基準に適合していると認めたときは、条件を付し許可することができる。この場合、当該施設の維持管理費の一部として、次により算定した額を負担金として徴収する。
(ア) 負担金は、移管を受ける施設の減価償却費の5年分相当額とし、減価償却費の算出は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第2号有形固定資産の耐用年数による。
(4) 大規模な施設の増設を伴う給水の場合
ア 大規模な給水申込者は、給水計画書を提出する。
イ 市は、給水計画書が、市の計画及び確実性・信頼性を審査し、市の方針に給水することが合っていると認めたときは、条件を付して許可することができる。
ウ 受益者負担金については、申請者と協議して定める。
(5) その他公平上、市長が必要と認めたとき。
使用戸数が隣接して3戸(2世帯住宅は1戸)以上で常時居住していない世帯の場合等
(負担を要しない工事)
第5条 市の水道事業(認可)計画に基づいて施工する新設工事のほか、次の各号に掲げる水道施設の整備工事は、受益者の負担対象としない。
(1) 給水不良の改善対策として施工する水道施設の改良工事
(2) 水源の廃止又は配水系統の変更に伴う配水管の新設工事
(3) 既設の水道施設を廃止統合するための配水管の新設工事
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3水管規程1・一部改正)
(令3水管規程1・一部改正)