○笠間市指定給水装置工事事業者審査会設置規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第24号
(設置)
第1条 この規程は、笠間市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第23号。以下「規程」という。)第19条に定める事項に関し審査するため、笠間市指定給水装置工事事業者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(3) 表彰
(組織)
第3条 審査会の委員は、上下水道部長及び水道課の職員をもって組織し、係長以上の者から上下水道部長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長は上下水道部長、副会長は水道課長とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、必要の都度審査会を招集し、会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
3 審査会は、過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 審査会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第7条 審査会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会に関する事務は、水道課業務グループにおいて処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。