○笠間市水道事業給水条例
平成18年3月19日
条例第172号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第36条)
第5章 管理(第37条―第42条)
第6章 貯水槽水道(第43条・第44条)
第7章 補則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、笠間市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、笠間市水道事業の設置等に関する条例(平成18年笠間市条例第167号)第3条第2項の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 特別用給水装置 1箇所で専用するもののうち、特別な用途又は臨時に給水するもの
(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例17・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者において特に必要があると認めたときは、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者が負担すべき部分について市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に定める地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた額をいう。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(平25条例40・平26条例12・一部改正)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設の工事費に関するものに限り管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、10箇月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転、公道における修理その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。なお、これに要する費用は、管理者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することができない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、管理者の設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(令2条例10・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負う。
(料金)
第26条 料金は、別表第1に定める水道料金及びメーター使用料との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平25条例40・一部改正)
(加入金)
第27条 加入金は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から別表第2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)の額に消費税等相当額を加えた額を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額に消費税等相当額を加えた額とする。
2 前項の加入金は、申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後徴収することができる。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事申込みをし、竣工検査前に工事を取り消し、若しくはメーターの口径を減ずる設計変更が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平25条例40・一部改正)
(料金の算定)
第28条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分及びその前月分の使用水量とし、その料金をまとめて算定する。ただし、やむを得ない理由があるとき及び大口使用者で毎月検針希望者は、管理者が隔月定例日以外の日に検針を行うことができる。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 日量1,000m3以上の使用で承認水量と使用水量に差が生じたとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項第1号の認定は、前3回分の使用水量その他の事情を考慮して決定する。
(平24条例29・一部改正)
(共用栓の水量の認定)
第30条 共用栓の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは各世帯の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第31条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、その給水期間が15日に満たないときは半額、15日を超えるときは全額とする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(1) 給水装置の開栓中のものについては、使用水量の有無にかかわらず料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際に市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(無届使用に対する認定)
第33条 水道を無届けで使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、口座振替又は納入通知書により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、集金の方法によることができる。
(手数料)
第35条 手数料は、別表第3に定めるとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、加算加入金、工事負担金、手数料その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する処置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その給水装置の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令2条例10・令6条例17・一部改正)
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 給水停止処分中の止水栓を開放したとき。
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例17・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(笠間市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年笠間市条例第16号。以下「条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、条例の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平27条例27・一部改正)
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間市水道事業給水条例(平成10年笠間市条例第14号)、友部町水道事業給水条例(平成10年友部町条例第7号)又は岩間町水道事業給水条例(平成10年岩間町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の笠間市水道事業給水条例第26条中の別表第1の規定は、平成25年4月に検針する水量に係る料金から適用し、同年3月までに検針する水量の料金については、従前の例による。
(激変緩和措置)
3 前項の規定にかかわらず、岩間地区における、平成25年4月から平成28年3月までに検針する水量に係る超過料金の金額については、次の表のとおりとする。
検針日 | 超過料金 | |||
11~20m3 1m3につき | 21~50m3 1m3につき | 51~100m3 1m3につき | 101m3以上 1m3につき | |
平成25年4月~平成26年3月 | 173円 | 182円 | 185円 | 187円 |
平成26年4月~平成27年3月 | 173円 | 185円 | 190円 | 194円 |
平成27年4月~平成28年3月 | 173円 | 188円 | 195円 | 201円 |
附則(平成25年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 笠間地区及び岩間地区における平成28年4月から平成31年3月までに検針する水量に係る超過料金については、この条例による改正後の笠間市水道事業給水条例の規定にかかわらず、それぞれ次の表のとおりとする。
笠間地区
検針日 | 超過料金 | |||
11m3~20m3 1m3につき | 21m3~50m3 1m3につき | 51m3~100m3 1m3につき | 101m3以上1m3につき | |
平成28年4月~平成29年3月 | 201円 | 229円 | 256円 | 285円 |
平成29年4月~平成30年3月 | 192円 | 221円 | 247円 | 274円 |
平成30年4月~平成31年3月 | 183円 | 214円 | 238円 | 263円 |
岩間地区
検針日 | 超過料金 | |||
11m3~20m3 1m3につき | 21m3~50m3 1m3につき | 51m3~100m3 1m3につき | 101m3以上1m3につき | |
平成28年4月~平成29年3月 | ― | 192円 | 204円 | 214円 |
平成29年4月~平成30年3月 | ― | 197円 | 213円 | 227円 |
平成30年4月~平成31年3月 | ― | 202円 | 222円 | 240円 |
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
(平27条例27・全改)
(1) 水道料金
区別口径 (mm) 種類 | 基本料金(1月につき)10m3 | |||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | ||||
専用栓・共用栓 (円) | 1,725 | 1,955 | 2,300 | 2,933 | 3,623 | 4,888 | 7,878 | 13,743 | 19,608 | |||
超過料金 | 11m3~20m3 1m3につき173円 | 21m3~50m3 1m3につき207円 | 51m3~100m3 1m3につき230円 | 101m3以上 1m3につき253円 | ||||||||
日量 1,000m3以上 | 基本使用水量(m3/日)2,800円 | 使用料金(m3)87円 | ||||||||||
※ 日量1,000m3以上の基本料金の水量は、基本使用水量給水(変更)の承認を得た水量とする。 | ||||||||||||
特別栓 | 基本料金なく1m3につき 173円 | |||||||||||
臨時栓 | ① 1m3につき 345円 ② 1m3につき 1,000円 使用水量が1m3を超えるときは、1m3につき250円を加える。 | |||||||||||
私設消火栓 | 演習に使用するときは、5分以内1,200円とし、1分を超えるごとに500円を加える。 |
(2) メーター使用料(1月につき)
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 |
料金(円) | 50 | 100 | 120 | 170 | 200 | 710 | 1,000 | 1,300 | 1,700 |
備考
1 特別栓とは、消防詰所、区公民館、集会所その他管理者が特別用と認めたものをいう。
2 臨時栓とは、次に規定する場合に適用される料金をいう。
ア 工事、催事又は撒水その他の用に使用する場合
イ 清掃等の用に使用する場合
別表第2(第27条関係)
口径(mm) | 13 | 20 | 25 | 30 |
加入金(円) | 80,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 |
口径(mm) | 40 | 50 | 75 | 100 |
加入金(円) | 500,000 | 800,000 | 1,900,000 | 3,200,000 |
口径(mm) | 125 |
|
|
|
加入金(円) | 5,000,000 |
|
|
|
口径150mm以上は管理者が別に定める額
別表第3(第35条関係)
(令2条例10・一部改正)