○笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第12号

(設置)

第1条 市水道工事等請負業者の指名及び決定の公正を確保するため、笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 上下水道部長、上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)及び水道課の職員のうち主査以上の職にある者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ上下水道部長及び水道課長である委員を充てる。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、笠間市水道工事等請負業者選定規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第11号)に基づき、必要に応じて会議を招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。

(報告)

第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道部水道課業務グループにおいて処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第12号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第12号