○笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第12号
(設置)
第1条 市水道工事等請負業者の指名及び決定の公正を確保するため、笠間市水道工事等入札指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者を充てる。
(1) 上下水道部長、上下水道部水道課長(以下「水道課長」という。)及び水道課の職員のうち主査以上の職にある者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ上下水道部長及び水道課長である委員を充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、笠間市水道工事等請負業者選定規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第11号)に基づき、必要に応じて会議を招集する。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
(報告)
第5条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、上下水道部水道課業務グループにおいて処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。