○笠間市水道事業建設工事成績評定規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、笠間市水道事業にかかわる建設工事に対する建設工事成績の評定について必要な事項を定め厳正かつ適確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資すことを目的とする。

(準用)

第2条 この規程に関する事務取扱いについては、笠間市建設工事成績評定規程(平成18年笠間市告示第25号。以下「規程」という。)第2条から第7条までを準用する。

(読替)

第3条 前条の場合において、規程中「笠間市建設工事検査規程」とあるのは「笠間市水道事業建設工事検査規程」と、「笠間市建設工事等入札参加資格審査規程」とあるのは「笠間市水道工事請負業者選定規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成18年3月19日から施行する。

2 この規程施行前に請負契約を締結した工事については、なお従前の例による。

3 この規程の規定により調整する文書の様式については、当分の間従前の様式を調整して使用することができる。

笠間市水道事業建設工事成績評定規程

平成18年3月19日 水道事業管理規程第10号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月19日 水道事業管理規程第10号