○笠間市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月19日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づいて、企業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号)及び笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠間市条例第14号)を準用する。
(令元条例15・一部改正)
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。