○笠間市水道事業のさく井による影響対策特別措置条例

平成18年3月19日

条例第170号

(目的)

第1条 この条例は、笠間市水道事業の水源のためのさく井(以下「さく井」という。)により、影響を受けた農業用水及び飲料水に対し、その損失に必要な補償の措置を講ずることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 補償の対象とするものは、さく井の近傍にある農業用水源及び飲料用水源の受益者で、さく井による災害と認められたものとする。

(損失の補償)

第3条 管理者は、前条による災害の損失に対し、審議会に諮り正当なる対価を被災者に対し補償するものとする。

(審議会)

第4条 さく井による災害の損失補償の評価及びその方法等を審議するため、必要に応じ、笠間市水道さく井による災害補償審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び委員の委嘱)

第5条 審議会は、委員14名以内をもって組織し、次に掲げるものについて管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者 6名以内

(2) 災害を受けた地域の代表 6名以内

(3) 市職員 2名

(委員の任期)

第6条 審議会の委員の任期は、災害審査期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第8条 第1回審議会は管理者が招集し、2回以降は会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の決定は、会長が管理者に答申しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、上下水道部の主管とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道事業のさく井による影響対策特別措置条例

平成18年3月19日 条例第170号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月19日 条例第170号