○笠間市水道運営審議会条例

平成18年3月19日

条例第169号

(設置)

第1条 本市に笠間市水道運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ笠間市水道事業及び工業用水道事業の運営に関し必要な調査及び審議を行い、これを答申するものとする。

(組織及び委員の委嘱)

第3条 審議会の委員は、20名以内をもって組織し次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道加入者を代表する者 9名以内

(2) 議会を代表する者 3名以内

(3) 学識経験を有する者 6名以内

(4) その他市長が必要と認めたもの 2名以内

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、任期中であっても前条第1号の加入者でなくなったとき、及び第2号に規定する代表者でなくなったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が、会長及び副会長ともに事故があるとき、又は欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の決定は、会長が市長に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部の主管とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市水道運営審議会条例

平成18年3月19日 条例第169号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月19日 条例第169号