○笠間市工業用水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月19日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,笠間市工業用水事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 工業用水を供給するため,工業用水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 工業用水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,岩間工業団地内とする。

3 1日の最大給水量は,1,500立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,工業用水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づく,管理者の権限に属する事務を上下水道部水道課で処理する。

(特別会計)

第5条 法第17条の規定に基づき,工業用水道事業の特別会計を設ける。

2 前項の特別会計の名称は,笠間市工業用水道事業会計とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない工業用水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により工業用水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 工業用水事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領で,その金額又はその目的物の価格が,1,000万円以上のもの及び法律上,市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は,工業用水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,工業用水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成できなかった場合においては,管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,水道事業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月19日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,茨城県水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第60号)の規定に基づく工業用水の給水が,第3条第2項に規定する給水区域に開始されたときにその効力を失う。この場合における経過措置に関し必要な事項は,企業管理規程で定める。

笠間市工業用水道事業の設置等に関する条例

平成18年3月19日 条例第168号

(平成18年3月19日施行)