○笠間市土地譲渡益重課制度に係る笠間市優良住宅新築認定事務施行規則
平成18年3月19日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第1項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算図
(3) 1団の宅地の平面図
(4) 1団の宅地の付近見取図
(5) 配置図
(6) 敷地面積計算図
(7) 各階平面図
(8) 床面積計算図
(9) 公図の写し
(10) 建築費計算書
(11) 家屋に係る登記簿の謄本
(12) 1団の土地に係る土地の登記簿謄本
(13) 請負契約書の写し
(14) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める図書で指示するもの
(優良住宅の認定)
第3条 市長は認定の申請があった場合において、当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(平成2年建設省告示第894号において一部改正)に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(申請書の提出)
第5条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びこれらに添付する図面は、正本1部副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る笠間市優良住宅新築認定事務施行規則(昭和49年笠間市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示の事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
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宅地の平面図 | 方位、1団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員 | 1/600以上 |
宅地の面積計算図 | 1団の宅地の面積計算書 | 1/600以上 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及び屎尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算書 | 1/500以上 |
各階平面図 | 方位、間取、各室の用途壁及び筋違の位置及び台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算図 | 1 床面積の計算方法は建築基準法施行令第2条第3号による。 2 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
土地の公図の写し | 1団の土地の境界・道路及び水路 | 1/600以上 |
工事見積内訳書 | 各工事種別ごとの工事費を明らかにする。 |
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(令3規則8・一部改正)
(平28規則23・一部改正)