○笠間市準用河川監理員設置規則
平成18年3月19日
規則第132号
(設置)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、河川の取締りを行い河川管理の適正を図るため、河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(管理区域)
第2条 監理員が管理する区域は、法第100条第1項の指定に基づき、市長の管理に属する区域とする。
(任命)
第3条 監理員は、都市建設部管理課の職員のうちから市長が任命する。
(平23規則18・一部改正)
(職務)
第4条 監理員は、その所属する都市建設部管理課の課長(以下「所属長」という。)の指揮を受けて河川を巡視し、河川が適正に利用され、正常な機能が維持されるよう監視し、法第77条第1項に規定する職務及び笠間市準用河川管理規則(平成18年笠間市規則第131号)に違反する者の取締りを行う。
3 監理員は、第1項の職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは、速やかに所属長に報告して、その指示を受けなければならない。
(平23規則18・一部改正)
(報告)
第5条 監理員は、巡視の状況を様式第2号によって、所属長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平23規則18・令3規則8・一部改正)