○笠間市準用河川の占用料に関する条例

平成18年3月19日

条例第162号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 法第23条、法第24条又は法第25条の規定による許可を受けた者(法第95条の規定による許可があったものとみなされる者を含む。以下「占用者等」という。)から法第32条第1項の規定により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用者等は、前項の占用料等を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないものと認めたときは、分割して納付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(占用料等)

第3条 前条の占用料等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の占用料等の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料等が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月額として計算する。

(2) 占用料等が月額で定められているものについては、占用期間に1月未満の端数日数がある場合には1月として計算する。

(3) 長さ、面積又は体積について別表に定める単位に満たない端数がある場合には、当該単位に切り上げて計算する。

(4) 占用料等の金額が100円未満であるときは、その金額を100円とする。

(占用料等の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は占用料等を免除する。

(1) (水資源機構、日本原子力研究開発機構及び鉄道・運輸機構を含む。)が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取

(2) 地方公共団体(地方公共団体の設立する公社等を含む。)が自ら行う公共又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取

(3) かんがいのための流水又は土地の占用

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための土地の占用

(5) 東日本高速道路株式会社が自ら行う公用又は公共の用に供するための流水若しくは土地の占用、土石の採取又は河川産出物の採取

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、占用者等の申請により特に必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市準用河川の占用料に関する条例(平成12年笠間市条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けた河川に係る占用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

占用料等

1 流水占用料

(1) 発電の原動力の用に供する場合

ア 常時理論水力1KWにつき 年額 1,748円

イ 最大理論水力と常時理論水力との差1KWにつき 年額 874円

(2) 鉱工業の用に供する場合

許可水量毎秒1lにつき 年額 3,708円

(3) 水車の用に供する場合

ア 常時理論水力1KWにつき 年額 1,658円

イ 最大理論水力と常時理論水力との差1KWにつき 年額 824円

(4) 養魚の用に供する場合

許可水量毎秒1lにつき 年額 31円

(5) その他の用に供する場合 市長が別に定める額

2 土地占用料

種類

単位

占用料(単位円)

備考

1 電柱類

第1種電柱

1,000

H柱、2脚の鉄塔等は、支柱の2本分とみなす。

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

2 鉄塔類

m2

1,320

3脚以上のものに限る。

3 架空管類

m

150

電線類を除く。

4 鉱工業施設

m

240

1から3まで及び5から14までに該当するものを除く。

5 仮設建物類

m2

180

6、11及び13に該当するものを除く。

6 商品置場及び露店類

m2

250

 

7 通路類

m2

180

幅員3m未満のものを除く。

8 橋りょう類

m2

60

 

9 地下埋設物類

外口径 10cm未満

m

48

ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 10cm以上15cm未満

72

外口径 15cm以上20cm未満

95

外口径 20cm以上40cm未満

190

外口径 40cm以上100cm未満

480

外口径 100cm以上

950

10 地下施設類

m2

740

 

11 工事用施設類(詰所、板囲、足場、材料置場、工事用トロッコ施設等)

m2

150

 

12 軌道施設類

m2

1,740

11に該当するものを除く。

13 物置場、物揚場、さん橋類

m2

150

 

14 舟ひき施設類

m2

60

 

15 けい船柱

970

 

16 漁業施設類

(1) 養魚場

m2

5

漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。

(2) 活魚場

 

 

500

 

(3) その他

10

17 農耕地

田畑

m2

5

農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づく小作料標準額を超えることとなる場合は、当該標準額とする。

採草放牧地

1

18 工作物を伴わない土地(水面を含む。)の占用

m2

5

 

19 物干場

m2

5

 

20 広告アーチ類

8,920

脚柱が民地に建設される場合は、左の額の100分の70に相当する額とする。

21 広告塔類

8,920

 

22 ネオン広告付街灯柱類

970

 

23 広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6m未満

幅50cm未満

620

 

幅50cm以上

880

高さ6m以上

幅50cm未満

500

幅50cm以上

730

その他のもの

幅50cm未満

2,450

幅50cm以上

3,570

24 ゴルフ場

m2

50

 

25 プール類

m2

150

 

26 建物類

m2

180

5、6、11及び13に該当するものを除く。

27 特別高圧電力線類(電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号に定める特別高圧のものをいう。)

m2

6

占用幅は外側線の投影幅とする。特別高圧電力線が片側配線の場合は外側線と内側線の投影幅とし、その幅が1m未満の場合は1mとする。(6,000V以上)

28 その他

市長が別に定める額

3 採取料

種類

単位

採取料(単位円)

備考

1 砂

m3

155

 

2 砂利

216

 

3 土砂

113

土を含む。

4 かき込み砂利

165

 

5 栗石(直径9cm以上15cm未満)

227

 

6 玉石(直径15cm以上30cm未満)

268

 

7 転石(直径30cm以上)

309

 

8 竹

896

1束は、50cmの縄締めとする。

9 あし

155

1束は、1mの縄締めとする。

10 かや

196

1束は、1mの縄締めとする。

11 その他

市長が別に定める額

笠間市準用河川の占用料に関する条例

平成18年3月19日 条例第162号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月19日 条例第162号