○笠間市法定外公共物管理条例

平成18年3月19日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので笠間市の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、池沼、ため池等で公共の用に供するもの

(3) その他一般公共の用に供されている土地で、法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のもの

(4) 前3号に掲げる法定外公共物に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、じんかい、土石、砂れき、竹木、汚物、毒物、廃棄物その他の物件を投棄し、又は堆積すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、従来から慣行的に農業の用に供する目的で行われている行為については、この限りでない。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(2) 流水水面、敷地又はその上空若しくは地下を占用し若しくは使用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞させ、又は引用すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 前項の許可を受けた者は、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前2項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体が前条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。

(許可の基準)

第6条 第4条第1項及び第2項の許可(以下「占用等の許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。

(許可の期間)

第7条 占用等の許可の期間は、5年以内の範囲において、市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めた場合は、10年以内とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可の更新をしようとするときは、期間満了日の1箇月前までに市長の許可を受けなければならない。

3 許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継等)

第8条 占用者について相続、合併又は分割(その占用に係る工作物等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は、当該占用者の権利義務を承継する。

2 前項の規定により占用者の権利義務を承継した者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 占用等の許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、市長の許可を受けなければ、権利義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

4 前項の規定による許可を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた占用等の許可に基づく権利義務を承継する。

(工作物の完成等)

第9条 第4条第1項の規定に基づく工作物設置等の許可を受けた占用者は、工作物等が完成したときは、市長に届け出なければならない。

(管理義務)

第10条 占用者は、許可期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者は、許可期間中、その許可に係る法定外公共物について異常を認めたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第11条 占用者は、その責めに帰すべき理由により法定外公共物を損傷したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従いこれを修復しなければならない。

2 占用者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに当該箇所を原状に回復し、市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対して、許可の取消し、変更、効力の停止、条件の変更若しくは新たな条件の付加をし、又は工作物の改築、移転、除去、工事その他の行為若しくは工作物により生ずる障害を除去し若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置をすることを命ずることができる。

(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第13条 次に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、そのときにその効力を失う。

(1) 占用者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は占用等の許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(許可を受けないでした行為)

第14条 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号の行為をした者については、市長は期限を指定して撤去若しくは原状回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(費用負担の義務)

第15条 第12条第1項の規定により市長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は、当該処分若しくは措置又は原状回復を命ぜられた者の負担とする。

(使用料の徴収方法)

第16条 市長は、法定外公共物の占用等を許可したときは、その占用者から使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は、別表に掲げるとおりとする。

3 使用料等は、占用を開始する前に、占用の全期間について一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。

4 前項に規定する使用料等を算定する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 使用料等が年額で定められているものについて、占用等の期間に1年未満の端数がある場合には、月割で計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 使用料等が月額で定められているものについて、占用等の期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。

(3) 長さ、面積及び体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。

(4) 使用料等の総額の端数が100円未満である場合には、その金額を100円として計算する。

(使用料等の減免)

第17条 市長は、公共の用のために占用するとき、若しくはその他の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の返還)

第18条 既に納付された使用料等は返還しない。ただし、占用者がその責めに帰すことができない理由により許可を受けた目的を達することができない場合は、既に納付された使用料等の一部又は全部を返還することができる。

(督促手数料及び延滞金等)

第19条 市長は、占用者が使用料等を納付期限までに完納しない場合は、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

2 前項の督促手数料は、1件につき100円とする。

3 第1項の延滞金は、納付すべき使用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料等の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)第269条の規定において定めた率により計算した額とする。この場合において、使用料等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる使用料等の額は、その納付のあった使用料等の額を控除した額とする。

4 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。

(立入調査)

第20条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、その命じた職員に他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合には、この限りでない。

3 前項の規定により宅地又は垣若しくは柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日の出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。

(占用に伴う掘削跡の路面復旧等)

第21条 占用者が当該工事に関し負担すべきかし担保責任の期間は、完了の日から2年とする。ただし、占用者に故意又は重大な過失があった場合のかし担保責任の期間は、完了の日から10年とする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市法定外公共物管理条例(平成15年笠間市条例第12号)又は友部町法定外公共物管理条例(平成16年友部町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けた法定外公共物に係る占用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平25条例12・一部改正)

1 使用料

種類

単位

金額(単位円)

備考

(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔類

第1種電柱

1,000

 

第2種電柱

1,600

第3種電柱

2,200

第1種電話柱

930

第2種電話柱

1,500

第3種電話柱

2,100

その他の柱類

72

共架電線その他上空に設ける線類

メートル

10

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

700

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル

480

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートル

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートル

1,400

(2) 鉄塔類

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

(3) 架空管類

メートル

220

電線類を除く。

(4) 鉱工業施設

平方メートル

330

(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに該当するものを除く。

(5) 仮設建物敷地類

平方メートル

250

(6)に該当するものを除く。

(6) 工事用施設類(詰所、板囲、足場、材料置場、工事用トロッコ施設等)

平方メートル

220

 

(7) 通路類

平方メートル

250

幅員3メートル未満のものを除く。

(8) 橋りょう類

平方メートル

90

(7)に該当するものを除く。

(9) 地下埋設物類

外径が0.1m未満のもの

メートル

48

 

外径が0.1m以上0.15未満のもの

72

外径が0.15m以上0.2未満のもの

95

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

190

外径が0.4m以上1m未満のもの

480

外径が1m以上のもの

950

(10) 軌道施設類

 

占用面積1平方メートル

1,400

 

(11) 上空又は地下に設ける施設類

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートル

Aに0.003を乗じて得た額

 

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

(12) 商品置場及び露店類

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル

44

 

その他のもの

占用面積1平方メートル

440

(13) 看板、標識、旗ざお、幕、アーチ類

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル

440

 

その他のもの

表示面積1平方メートル

4,400

標識

1,100

旗竿

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

44

その他のもの

440

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル

44

その他のもの

その面積1平方メートル

440

アーチ

車道を横断するもの

1基

4,400

その他のもの

2,200

(14) 漁業施設類 養魚場

平方メートル

8

漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。

活魚場

700

その他の水面を占用する漁業施設類

10

(15) 農耕地

平方メートル

8

農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づく小作料の標準額を超えることとなる場合は、当該標準額とする。

(16)ゴルフ場

平方メートル

80

 




(17) 工作物を伴わない土地又は水面の占用

平方メートル

8

 

2 採取料

種類

単位

金額(単位円)

備考

(1) 砂

立方メートル

176

 

(2) 砂利

立方メートル

250

 

(3) 土砂

立方メートル

124

土を含む。

(4) かき込み砂利

立方メートル

187

 

(5) 栗石(直径9センチメートル以上15センチメートル未満)

立方メートル

260

 

(6) 玉石(15センチメートル以上30センチメートル未満)

立方メートル

302

 

(7) 転石(直径30センチメートル以上)

立方メートル

343

 

(8) あし

176

1束は、1メートルの縄締めとする。

(9) かや

228

1束は、1メートルの縄締めとする。

(10) 雑木

47

1束は、1メートルの縄締めとする。

(11) その他

市長がその都度定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 占用の種類が本表に定めのないものの占用料については、最も類似した種類に準ずる。

笠間市法定外公共物管理条例

平成18年3月19日 条例第161号

(平成25年4月1日施行)