○笠間市道の境界確認申請業務実施の際の費用負担要綱

平成18年3月19日

告示第152号

笠間市における市道の境界確認申請に基づく業務については、原則として次に定めた費用負担区分により実施するものとする。

1 申請人が費用負担を要する場合

(1) 土地の売買を目的とする場合

(2) 開発行為を目的とする場合

(3) 隣地との境界確認を目的とする場合

(4) 申請人の都合により行う場合

(5) その他道路管理者が申請人の費用負担を要すると判断した場合

2 申請人が費用負担を要しない場合

(1) 道路幅員が4メートル未満の道路に隣接する土地に建築又は永久塀等の構築をする際のセットバックを目的とする場合

(2) その他道路管理者が申請人の費用負担を要しないと判断した場合

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市道の境界確認申請業務実施の際の費用負担要綱

平成18年3月19日 告示第152号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月19日 告示第152号