○笠間市道路監理員設置規則

平成18年3月19日

規則第129号

(設置)

第1条 道路の交通機能を完全に発揮させるため、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第4項の規定に基づき道路監理員を置く。

(定数)

第2条 道路監理員の定数は、2人以内とする。ただし、必要があるときは、増員することができる。

(職務)

第3条 道路監理員は法第24条、第32条第1項若しくは第3項、第37条第43条第46条若しくは第47条の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路監理員の処分に違反している者を含む。)に対してその違反行為若しくは工作工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること、若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を行使する。

2 道路監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市道路監理員設置規則

平成18年3月19日 規則第129号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月19日 規則第129号