○笠間市道路認定要綱

平成18年3月19日

告示第150号

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する市道として認定するための必要な基準を定めることを目的とする。

(認定基準)

第2条 市道に認定する道路は、次条第4条及び法令その他特別の定めがあるものを除き、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 市の新規道路計画に基づき計画又は築造された道路であること。

(2) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。

(3) 国道又は県道の路線変更若しくは廃止に伴い、その区間を市道として存置する必要があると認められる道路であること。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上特に必要と市長が認めた道路であること。

(私道を市道に認定する条件)

第3条 私道を市道に認定する場合は、その道路の形状及び構造が次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、公益上特に必要と市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 有効幅員が、原則として4メートル以上であること。

(2) 路線の起点及び終点が国道、県道、市道のいずれかに接続されていること。ただし、道路の終端に車両等の転回広場が設置されており、かつ、道路幅員が6メートル以上の道路又は道路延長の35メートル区間ごとに車両等の転回広場が設けられている道路幅員が6メートル未満の道路については、この限りでない。

(3) 交差個所は、別表第1に規定する値以上の隅切りが設けられていること。

(4) 路盤は、別表第2に規定する値以上の舗装整備がなされ、排水施設が設けられていること。

2 道路敷地及び道路構造物は、原則として笠間市に寄附しなければならない。

(開発行為等により築造された路線の認定条件)

第4条 開発行為等により築造された路線を認定する場合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は笠間市開発事業指導要綱(平成21年笠間市告示第87号)の規定による開発行為(以下「開発行為」という。)に伴う道路及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造された道路で市長が管理上支障がないと認めたもの。

(平26告示291・一部改正)

(寄附の手続)

第5条 第3条第2項の規定による道路を寄附しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 寄附しようとする道路の分筆登記を完了し、地上権、抵当権、賃借による権利その他の所有権以外の権利があるときは、これらの権利を消滅させ所有権移転登記ができる状態にあること。

(2) 必要な箇所に永久境界杭を設置し、境界が明確であること。

(3) 隣接土地所有者及び当該土地の関係権利者全員に寄附についての承諾を得ていること。

(4) 寄附しようとする道路敷地に法に規定する占用物件以外の占用物がないこと。

2 申請者は、道路を寄附しようとする場合は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)第210条の規定による寄附申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申出があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、財務規則第210条の規定による寄附受入書により申請者に通知しなければならない。

4 申請者は、寄附しようとする道路敷地に、占用の許可を要する物件が存在する場合には、所有権移転登記完了後占用許可を受けなければならない。

(審査会)

第6条 市道認定の適正な運営を図るため、笠間市市道認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。ただし、開発行為により築造し検査に合格した道路については、審査の対象外とする。

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更に関すること。

(2) その他市道路線に関して必要と認められる事項

3 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

4 会長には副市長を充て、副会長には都市建設部長を充てる。

5 委員には、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 政策企画部長

(2) 総務部長

(3) 産業経済部長

(4) 上下水道部長

6 会長は、審査会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

7 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

8 審査会の庶務は、都市建設部管理課において処理するものとする。

(平23告示505・令5告示145・一部改正)

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、審査会で定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年告示第60号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第505号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年告示第291号)

この告示は、平成26年4月28日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 市道認定の要件

隅切り

画像

片側隅切りの場合

1 隅切長3メートル以上で、角度の小さい方に隅切りが採られていなければならない。

2 カーブミラー等の安全対策が講じられていること。

別表第2(第3条関係) 形状及び構造要件

標準断面

表層工 5cm

上層路盤工 15cm

下層路盤工 35cm

上記以上の標準断面とする。

笠間市道路認定要綱

平成18年3月19日 告示第150号

(令和5年4月1日施行)