○笠間市下水道審議会条例

平成18年3月19日

条例第154号

(設置)

第1条 下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、本市に笠間市下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議を行い、これを答申する。

(1) 公共下水道事業受益者負担金及び分担金並びに農業集落排水事業分担金に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他下水道事業の運営について管理者が必要と認めた事項に関すること。

(令4条例16・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員は、12名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 市議会議員 3名以内

(2) 学識経験者 3名以内

(3) 使用者代表 6名以内

(平20条例34・令4条例16・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは副会長が、会長及び副会長が共に事故があるとき又は欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもって充てる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道部の主管とする。

(令4条例16・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4条例16・一部改正)

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市下水道審議会条例

平成18年3月19日 条例第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月19日 条例第154号
平成20年12月16日 条例第34号
令和4年11月18日 条例第16号