○笠間市住居表示審議会条例施行規則

平成18年3月19日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市住居表示審議会条例(平成18年笠間市条例第153号)第7条の規定に基づき、笠間市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(幹事)

第2条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。

(事務局)

第3条 審議会の事務局は、都市建設部都市計画課内に置く。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市住居表示審議会条例施行規則

平成18年3月19日 規則第120号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 規則第120号