○笠間市住居表示審議会条例施行規則
平成18年3月19日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市住居表示審議会条例(平成18年笠間市条例第153号)第7条の規定に基づき、笠間市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(幹事)
第2条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。
(事務局)
第3条 審議会の事務局は、都市建設部都市計画課内に置く。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。