○笠間市住居表示審議会条例
平成18年3月19日
条例第153号
(設置)
第1条 この条例は、笠間市の住居表示整備を円滑かつ合理的に実施するについて必要な事項の調査審議を行うため、笠間市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示整備事業の実施に当たり適正な市区域及びその名称その他必要な事項を調査審議し市長へ答申する。
(組織)
第3条 審議会は30名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係官公署の長及びその指定する職員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
2 委員は、委嘱又は任命当時の職を退いたときは、その資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。ただし、最初に招集する会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。