○笠間市土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成18年3月19日

規則第116号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)1通を、当該土地区画整理事業の施行者を経由して市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には、次の表の区分に従い図書を各2部添えるものとする。

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

土地平面図

縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員

土地断面図

縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築又は増築

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

建築物等平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途

土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置又はたい積

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(許可の表示)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見えやすい場所に標札(様式第2号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第3条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市の土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成7年笠間市規則第10号)、土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(昭和43年友部町規則第70号)又は土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(平成12年岩間町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成18年3月19日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 規則第116号
令和3年3月23日 規則第8号