○笠間市土地区画整理事業測量作業規程
平成18年3月19日
訓令第69号
笠間市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量の作業方法等については、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成14年国国地発第552号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において、同規程第1条中「国土交通大臣」とあるのは「笠間市」と、同規程第20条中「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程運用基準」とあるのは「笠間市土地区画整理事業測量作業規程運用基準」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認のあった日から施行する。