○笠間市友部都市計画友部駅前土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成18年3月19日

条例第149号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)

第4章 評価(第16条・第17条)

第5章 従前の宅地の地積の確定(第18条)

第6章 清算(第19条―第23条)

第7章 保留地の処分方法(第24条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、笠間市の健全な市街地の造成を図ることを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、笠間市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、友部都市計画友部駅前土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる土地の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。

笠間市平町及び大田町の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項にいう土地区画整理事業を行うものとする。

(事業所の所在地)

第5条 事業の事務所は、笠間市中央三丁目2番1号笠間市役所に設置する。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次項に定めるものを除き笠間市が負担する。

2 法第96条第2項の規定により定める保留地を処分して得た費用を事業費に充てるものとする。

第3章 土地区画整理審議会

(委員の定数)

第7条 法第57条に規定する土地区画整理委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有するものから選任する委員の定数は2名とする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、3年とする。

(立候補制)

第9条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第10条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第11条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は当該選挙において施行地区内の宅地の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。

2 予備委員は、委員の選挙において当選挙人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長はくじで予備委員となる者又は委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により、予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

5 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者が更にあるときは、第2項及び第3項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(委員の補欠選挙)

第12条 選挙された委員の欠員を生じた場合においては、予備委員がないときは補欠選挙を行うものとする。

(学識経験、委員の補充)

第13条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、笠間市長が速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(学識経験、委員の解任)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は当該委員を解任する。

(審議会の運営)

第15条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し説明を行い、及び意見を述べることができる。

2 審議会に幹事及び書記若干名を置き、その事務を処理する。

3 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作成し、委員2名以上とともに署名し押印する。

4 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。

第4章 評価

(評価員の定数)

第16条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3名とする。

(従前の宅地及び換地の計画)

第17条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は、評価員の意見を聴いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において所有権以外の権利について定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第18条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があった日から起算して2週間を経過した日現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳地積とし、登録台帳に登録されていないときは、実測地積。以下同じ。)によるものとする。

2 前項の規定する日以後分筆を行った宅地については、その日現在における分筆前の土地台帳地積を、分筆後における各筆の土地台帳地積に按分した地積をもって、前項に規定する日以後合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の土地台帳地積を合計した地積をもって前項の土地台帳地積とする。

3 第1項に規定する日以後新たに土地台帳に登録された宅地については、その登録地積によるものとする。

4 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による。申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。宅地について地上権、小作権、賃借権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利についての申告若しくは届出に係る地積が当該宅地の土地台帳地積により大である場合又は申告若しくは届出に係る地積の合計が当該宅地の土地台帳地積より大である場合には再調訂正して申告し、又は届け出た地積によるものとする。この場合において、申告し、若しくは届け出た地積若しくはその地積の合計がなお当該宅地の土地台帳地積より大であるときは、第1項若しくは第2項の土地台帳地積又は第1項若しくは第2項の土地台帳地積を申告又は届出に係る数箇の権利の地積に按分した地積を当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。

第6章 清算

(清算金の算定)

第19条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額を換地計画において清算金として決定する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第20条 清算金として徴収すべき金額が1人について3万円を超え、かつ、納付すべき者から第22条の規定により分割納付を希望する旨の申出があったときは、その清算金を分割徴収するものとし、その清算金として交付すべき額が1人について、3万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができる。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対しその清算すべき金額、毎回徴収し、又は交付すべき金額、毎回徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は第1回の徴収をし、又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の表によるものとする。

徴収交付すべき清算金の総額

分割徴収交付する期限

分割の回数

3万円以上5万円未満

6箇月以内

2

5万円以上10万円未満

1年以内

3

10万円以上15万円未満

1年6箇月以内

4

15万円以上20万円未満

2年以内

5

20万円以上30万円未満

2年6箇月以内

6

30万円以上

3年以内

7

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において第3回以後徴収又は交付すべき期限は前回の徴収又は交付すべき期限の翌日から起算して6箇月目とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において毎回徴収し、又は交付すべき額は年利6パーセントを合せて、毎回均等とする。

6 第1項の規定により、分割徴収する場合において、清算を分割して納付すべき者は、第1項の規定により指定された徴収又は交付を完了すべき期限前において、何時でも清算金の残額の全部を繰上げて、納付することができる。

7 第1項の規定により分割徴収している場合において清算金を滞納したとき、その他特別の事情があるときは、市長は徴収すべき期限が到来する前に何時でも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 第1項の規定により分割交付している場合において、特別の事情があって、市長が必要と認めたときは、市長は交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第21条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、1件1回60円とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、督促額が100円以上の場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数切捨て)に年10.75パーセントの割合を乗じた額とする。この場合に、督促額の一部につき納付があったときは、その日以後の延滞金の計算の基礎となる額は、その納付額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が500円未満の場合は、これを徴収しないものとする。

(分納を希望する旨の申出)

第22条 清算金を納付すべき者が、分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から2週間以内に市長に分割納付を希望する旨を申し出なければならない。

2 市長は清算金を納付すべき者から申出のあった清算金の分割交付を許可する場合においては、必要な条件を付することができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第23条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

第7章 保留地の処分方法

(保留地の処分価格)

第24条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分価格は、当該土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を勘案し、評価員の意見を聴いてその最低価格を定め、その価格を下らない価額をもって処分する。

2 前項の規定により定めた最低価格は、経済的変動その他の事由により必要ある場合においてはこれを変更することができる。この場合においては、評価員の意見を聴いてその価格を定めなければならない。

(保留地の処分地積)

第25条 保留地の処分地積は、1宅地を形成する地積を標準とし、100平方メートルを下ることはできない。ただし、換地計画においては既成宅地の坪数の増減等必要ある場合においては、この限りでない。

(処分の方法)

第26条 保留地の処分は、入札による公売により処分するものとし、公売に必要な事項は、これを公告する。ただし、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、随意契約により処分することができる。

(1) 区画整理事業施行の必要上施行者の承認を得て現に使用している者の存する保留地を譲渡しようとする場合

(2) 独立して一宅地とならない保留地で、隣接地に建物を有する者でなければ、利用価値がないと認められる保留地を譲渡しようとする場合

(3) 入札希望者がないとき。

(4) 入札の価額が最低価格に達しないとき。

(5) 落札者が権利を放棄し、又は売買契約を結ばないために落札を取り消したとき。

(6) 売買契約を履行しないために、その契約を解除したとき。

(7) 国又は公共団体、その他の法人が施設を必要とするとき。

(売買契約)

第27条 公売による処分又は随意契約による処分により保留地を買い受けようとする者は、施行者が別に定める期間内に、土地売買の契約を結ばなければならない。

(売買契約及び売責代金の納付並びに土地の引渡等)

第28条 契約は、落札の日より3日以内とする。

2 売買代金は特別の場合を除き、土地売買の契約を結んだ日から7日以内にその金額を納付しなければならない。

3 前項の代金の完納があったときは、施行者は遅滞なく、売責土地の引渡しをしなければならない。

4 前項の規定により土地の引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日からその土地の使用又は収益をすることができる。

(売買契約の解除)

第29条 土地売買の契約者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施行者はその契約を解除することができる。

(1) 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約者が契約条項に違反したとき。

(3) 契約の解除の申出があったとき。

(所有権移転の登記)

第30条 売買土地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後においてするものとし、この登記に要する諸費用は、買受人の負担とする。

第8章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第31条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長はあらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第32条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第33条 施行地区内の宅地について、権利を有する者で笠間市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者から代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、市長は当該人に対する通知又は書類の送達を当該人に対しするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対ししたものとみなすものとする。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限り、その変更又は取消しをもって市長に対抗することができない。

(補償金の前払)

第34条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。

(換地処分の時期)

第35条 法第77条の規定による建築物の移転又は除却が完了した場合においてはその他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(建築行為等の許可申請)

第36条 事業の施行地区内において、権利を有する者が法第76条第1項の規定により、知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(委任)

第37条 この条例に規定するもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部都市計画友部駅前土地区画整理事業施行規程を定める条例(昭和35年友部町条例第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市友部都市計画友部駅前土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成18年3月19日 条例第149号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 条例第149号