○笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第115号

(意見書の様式等)

第2条 条例第4条の規定により意見書を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式)に、権利を有する土地の付近見取図(縮尺2,500分の1以上)を添付して行わなければならない。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第115号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 規則第115号