○笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年笠間市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
○笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成18年笠間市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
平成18年3月19日 規則第115号
(平成18年3月19日施行)
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