○笠間市都市計画審議会条例

平成18年3月19日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第3項の規定に基づき、都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、笠間市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 市議会の議員 4人以内

(2) 学識経験者 6人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 市内に住所を有する者 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したとき解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、学識経験者として任命された委員のうちから委員の選挙によって、副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(書記)

第8条 審議会の書記は、会長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け審議会の事務に従事する。

(議事録)

第9条 会長は書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともに署名をしなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、笠間市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の定めるところによる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市都市計画審議会条例

平成18年3月19日 条例第147号

(平成18年3月19日施行)