○笠間市国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成18年3月19日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条第1項の規定に基づき、笠間市が設置した標識等のき損及び滅失を防止し、その永続的利用を保つため管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点並びに筆界基準杭をいう。

(保全及び管理)

第3条 地籍調査地区における標識等の保全管理は、市長が行う。

(標識等の一時撤去又は移転に関する届出義務及び許可)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等のき損その他その効用を害するおそれのある行為をしようとする者(以下「工事施行者」という。)は、市長に対しその行為開始30日前までに、標識等一時撤去移転許可申請書(様式第1号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定において一時撤去又は移転の必要があると認めたときは、標識等一時撤去移転許可書(様式第2号)により、これを許可するものとする。

(標識等損傷及び発見の届出)

第5条 標識等を損傷した者又はき損を発見した者は、直ちに市長に報告しなければならない。

(標識等の復元)

第6条 工事施行者は、第4条第1項の規定により一時撤去又は滅失若しくは破損等によりその効用を害したときは、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)及び同運用基準(昭和61年国土庁土地局長通達第488号。以下「通達」という。)により当該標識等を原状回復しなければならない。

2 前項の規定による標識等の原状回復が困難な場合は、協議の上移転の方法によることができるものとする。

3 標識等の一時撤去、移転及び復元に関する測量は、測量士又は測量士補の資格を有する者により行わせなければならない。

4 工事施行者は、第1項及び第2項の標識等の設置が完了したときは、標識等一時撤去移転作業完了届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

5 市長は、工事施行者から標識等一時撤去移転作業完了届を受理したときは、準則及び通達により確認するものとする。

6 市長は、前条の報告があったとき又は標識等の滅失若しくは破損箇所を発見したときは、速やかに復元等の適切な処置をするものとする。

(復元費用の負担)

第7条 前条第1項の復元に要する費用は、工事施行者の負担とする。ただし、やむを得ないと市長が認めたときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則(平成12年笠間市規則第6号)又は国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則(平成10年岩間町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市国土調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成18年3月19日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)