○笠間市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成18年3月19日

告示第145号

(目的)

第1条 この告示は、公共事業に供する用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかに対応し、公共事業用地取得の円滑化を図るため、代替地の登録制度に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代替地の登録)

第2条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、代替地登録申出書・代替地カード(様式第1号)により市長に申請し、登録を受けるものとする。

2 公共事業の代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。

(1) 所有者及び所有面積が明確であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、代替地として売買される日前までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認められるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請があった土地について、内容を審査し、代替地として適当と認めるときは、当該登録申請者に通知するものとする。

(代替地カードの閲覧)

第3条 都市建設部長は、用地の取得事務に従事する職員から閲覧の申出があったときに限り登録カードを閲覧させることができる。

(登録土地の提供)

第4条 登録土地の取得を希望する被買収者は、登録土地取得申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、当該被買収者及び登録土地の所有者(以下「登録者」という。)との調整を行い当該土地の売買に係る事務を行うものとする。

(登録土地の取消し及び変更)

第5条 登録者は、その登録土地について登録を取り消し、又は登録した内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地取消(変更)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 この告示に基づく資料の提供を受けた者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱

平成18年3月19日 告示第145号

(令和3年4月1日施行)