○笠間市公共事業再評価実施要綱

平成18年3月19日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、市の公共事業の効率性及び透明性の一層の向上を図るため、一定期間を経過した事業の再評価(以下「再評価」という。)を行うことを目的とする。

(対象事業)

第2条 再評価の対象となる事業は、本市が事業主体となって実施する公共事業のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、補助事業にあっては、国又は県から別に再評価の対象要件が示されたときは、それに従って再評価を実施するものとする。

(1) 事業採択(事業費が予算化されたとき(補助事業にあっては国又は県において予算化されたときをいう。)又は事業費が予算化された後に事業の決定若しくは変更が行われる事業にあっては、当該決定若しくは変更が行われたときをいう。以下同じ。)後5年間を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業。ただし、社会経済情勢の急激な変化等により、再評価を実施する必要があると市長が判断したときは、経過期間にかかわらず随時再評価を実施するものとする。

(3) 事業採択前の準備又は計画段階(着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階をいう。)で5年間が経過している事業

(再評価の実施時期)

第3条 再評価の実施時期は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、補助事業にあって、国又は県から別に再評価の実施時期が示されたときは、それに従って再評価を実施するものとする。

(1) 前条第1号に規定する事業にあっては、事業採択後5年目の年度内に実施する。

(2) 前条第2号本文に規定する事業にあっては、事業採択後10年目の年度内に実施する。

(3) 前条第3号に規定する事業にあっては、当該事業の準備又は計画から5年目の年度内に実施する。

(再評価の手法)

第4条 再評価は、次の各号に掲げる視点から総合評価をする。

(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況

(2) 事業をめぐる社会経済情勢の変化

(3) 事業採択時の費用対効果分析要因の変化

(4) コスト縮減又は代替立案等の可能性

(5) 地元(受益者等)の意向又は情勢

2 再評価に当たっては、別記様式により行い、要因の変化等が認められた場合は、詳細な評価手法による再評価を実施するなど適切な評価方法を設定して行うものとする。

(公共事業再評価委員会の設置)

第5条 再評価の実施について、市民の意見を反映するため、笠間市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 再評価を実施する事業の一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会経済状況等を勘案して、対象事業を審議する。

(2) 審議対象事業に係る対応方針について審議を行い、その意見の具申を行う。

(3) 事業の特性及び技術的判断を適切に反映した運営となるよう配慮しつつ審議方法を定める。

(組織)

第7条 委員会は、市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を置く。

3 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員長は、必要があると判断した場合は、審議結果の少数意見を含めて取りまとめ、具申を行うことができるものとする。

(意見の聴取)

第10条 委員会は、必要があると認める場合は、関係者の出席を求めてその説明を聴くこと、又は関係者から資料の提出を求めることができるものとする。

(庶務)

第11条 この告示の庶務は、総務部において処理する。ただし、再評価に係る資料作成等は、当該事業の所管課において行う。

(平22告示197・平30告示222・一部改正)

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年告示第197号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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笠間市公共事業再評価実施要綱

平成18年3月19日 告示第144号

(平成30年4月1日施行)