○笠間市開発調整会議規程

平成18年3月19日

訓令第67号

(設置)

第1条 笠間市に笠間市開発調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調整会議は、開発事業に関し、開発区域及び開発区域周辺の合理的土地利用の推進について総合調整を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長には、都市建設部長を充てる。副会長には、都市建設部都市計画課長を充てる。

3 委員には、次の各号に掲げる所属長及び担当職員をもって充てる。

(1) 企画政策課

(2) 資産経営課

(3) 税務課

(4) 危機管理課

(5) 環境政策課

(6) 資源循環課

(7) 商工課

(8) 農政課

(9) 農業委員会事務局

(10) 建設課

(11) 管理課

(12) 水道課

(13) 下水道課

(14) 生涯学習課

(15) その他関係課

(平23訓令8・平26訓令4・平31訓令1・令5訓令4・一部改正)

(協議調整事項)

第4条 調整会議において協議調整する事項は、次のとおりとする。

(1) 笠間市開発事業指導要綱(平成21年笠間市告示第87号)に基づく開発事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発事業について

(2) その他土地利用に関し重要と認められる事項

(平26訓令4・一部改正)

(構成員の任務)

第5条 委員は、第2条の目的を達成するため、総合的な視野から付議事項について協議するものとする。

(会議の運営)

第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

3 会議は、全体会議と一部会議とする。

4 全体会議は全委員をもって、一部会議は会長が必要と認める委員をもって、それぞれ開催する。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第7条 調整会議により、同意を行った開発事業に係る公共・公益施設の帰属については、関係書類を添えて速やかに関係各課に報告するものとする。

(庶務)

第8条 調整会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市開発調整会議規程

平成18年3月19日 訓令第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第67号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号