○笠間市優良観光土産品推奨規則
平成18年3月19日
規則第112号
(目的)
第1条 この規則は、本市において生産、販売される観光土産品(以下「土産品」という。)の品質向上及び普及を図り、もって、商工業の振興と観光事業の発展に寄与することを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、土産品として優良であると認めたものを笠間市推奨優良観光土産品(以下「推奨土産品」という。)として登録し、推奨するものとする。
2 登録を受けた推奨土産品は、推奨マーク(様式第1号)をはり付け、又は表示して販売しなければならない。
3 推奨マークは、原則として本市で作成した証紙を使用するものとし、この証紙以外の推奨マークを包装紙、容器、宣伝物又はこれらに類するものに使用しようとする場合は、推奨マーク使用申請書(様式第2号)を提出しあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(登録の手続等)
第3条 推奨土産品として登録を受けようとする者は、優良観光土産品推奨登録申請書(様式第3号)に見本を添えて市長に提出しなければならない。
(推奨土産品の条件)
第4条 推奨土産品は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 品質が優良で土産品として推奨する価値のあること。
(2) 名称、図案、意匠及び材料が本市にちなむ要素を有すること。
(3) 土産品として適当な価格であること。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和41年公正取引委員会告示第6号)その他関係法令に定める基準に適合していること。
(有効期間)
第5条 推奨土産品の登録の有効期間は、登録の日から5年とする。
(登録等の手数料)
第7条 市長は、笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)別表第1第26号に定めるところにより推奨土産品の登録又は登録の変更を行う者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料の納入は、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)様式第23号に定める納入通知書により行うものとする。
(平26規則15・一部改正)
(苦情の処理)
第8条 推奨土産品について苦情があったときは、当該生産業者又は販売業者は誠意をもってその処理に当たり、必要に応じて弁済等の措置を講ずるものとする。
(事後検査)
第9条 市長は、推奨土産品生産者が登録又は登録変更時の条件を保持しているかどうか随時検査することができる。
(1) 推奨土産品が第4条に定める条件に適合しなくなったとき。
(2) 第8条の規定に違反し、生産業者又は販売業者が苦情の処理に誠意をもって当たらないとき。
(台帳の備付け)
第11条 市長は、次の台帳を備えるものとする。
(1) 諸収入徴収簿(様式第6号)
(2) 推奨優良観光土産品登録台帳(様式第7号)
(審査委員会)
第12条 土産品の審査を行うため、笠間市優良観光土産品審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 市長は、必要があると認めたときは、審査委員会以外の適当な機関に前項の審査を委託することができる。
(審査委員会の組織)
第13条 審査委員会は、市長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
(会議)
第14条 委員長は、会議を招集し、会務を総理し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第15条 審査委員会の庶務は、産業経済部観光課において行う。
(平31規則12・一部改正)
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市優良観光土産品推奨規則(昭和52年笠間市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)