○笠間芸術の森公園駐車場管理条例

平成18年3月19日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠間芸術の森公園駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 市長は、駐車場の管理運営を円滑に行うため、次の各号により駐車場使用料(以下「使用料」という。)の徴収期間を定める。

(1) 笠間芸術の森公園における事業等により駐車場整理員が必要となる期間

(2) その他市長が特に必要と認めた期間

2 前項に掲げる期間において、駐車場を利用する者は、入場の際あらかじめ別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、別表第2に該当するときは、使用料を減免することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による使用料減免申請書の提出は、利用日の10日前までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第4条 既に納入した使用料は、返還しないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

2 使用料の返還を受けようとする者は、返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(禁止行為)

第6条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 車両に発火性又は引火性の物品を積載して利用すること。

(3) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、退場を命ずることができる。

(損害の責任)

第7条 市長は、駐車場に駐車する車両の損傷又は滅失については、その責めを負わないものとする。ただし、その車両の保管に関し、市長の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第8条 駐車場の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(不正使用の割増金)

第9条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の割増金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠間芸術の森公園駐車場管理条例(平成11年笠間市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平26条例5・全改、平29条例22・一部改正)

使用料

車両の種類

1車両1回の料金(単位:円)

大型乗合型自動車

1,500

乗合型自動車

1,000

普通車及び軽自動車

500

備考

1 「大型乗合型自動車」とは、乗車定員が30人以上の自動車をいう。

2 「乗合型自動車」とは、乗車定員が11人以上29人以下の自動車をいう。

3 最大積載量が4トン以上の貨物自動車は大型乗合型自動車とみなして適用する。

別表第2(第3条関係)

使用料の減免対象及び減免額

使用料の減免対象

減免額

(1) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用として利用するとき。

全額

(2) 笠間市が笠間芸術の森公園において事業を行う際に駐車場を利用するとき。

全額

(3) 国、茨城県又は他市町村が笠間芸術の森公園において事業を行う際に駐車場を利用するとき。

茨城県が行う事業の場合 全額

国又は他市町村が行う事業の場合 2分の1

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)が笠間芸術の森公園において幼児、児童又は生徒が参加する活動事業を行う際に駐車場を利用するとき。

2分の1

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2分の1又は全額

(令3条例23・一部改正)

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(令3条例23・一部改正)

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笠間芸術の森公園駐車場管理条例

平成18年3月19日 条例第146号

(令和3年6月16日施行)