○笠間市営駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第111号

(供用時間)

第2条 条例第2条に規定する笠間市営駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、24時間とする。

(使用の申込み)

第3条 稲田駅前駐車場、福原駅前駐車場及び笠間駅北口駐車場を使用する場合は、使用者の申出によりその都度決定する。

2 定期駐車をしようとする者は、使用月の前月20日までに定期駐車許可申請書(様式第4号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

3 市長又は指定管理者は定期駐車の申込みがあったときは、必要と認めた者に対し定期駐車券(様式第5号)を交付するものとする。

4 定期駐車券を亡失し、又は汚損したときは、再発行することができる。

5 定期駐車使用者が、使用の取消しをしようとするときは、定期駐車使用取消申請書(様式第6号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の算出)

第4条 使用料は、駐車票(様式第1号)によって算出する。

2 使用料は、駐車時間が条例別表の時間区分に満たない場合であってもそれぞれ定額とする。

(駐車回数券)

第5条 条例第6条第2項に規定する駐車回数券(様式第2号)は、使用者の申出により随時発行する。

(使用料の納付)

第6条 条例第7条第1項の規定による使用料は、領収書(様式第1号又は様式第3号)と引換えに納付する。

(駐車場への出入)

第7条 使用者が笠間市営笠間駅北口駐車場に入場するときは、管理人から車両の確認を受けるとともに駐車票の交付を受け、出場に当たっては駐車票を提出し、出場時間の記入を受けなければならない。ただし、笠間市営笠間駅北口駐車場で定期券使用者は、この限りでない。

(供用休止による免責)

第8条 市長又は指定管理者は、条例第11条の規定に基づく駐車場の供用休止によって生じた使用者損害については、賠償の責任を負わない。

(事故等の届出及び応急措置)

第9条 使用者は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに管理人に届け出なければならない。

(1) 使用者が事故を起こしたとき。

(2) 使用者が施設若しくは他の車両を滅失し、又は損傷したとき。

(3) 使用者が車両等に異状又は被害を発見したとき。

2 管理人は、前項の届出があったとき、又は前項各号に規定する事故を発見したとき、若しくは事故の発生するおそれがあると認めたときは、その旨、市長に報告し、その措置について指示を受けるものとする。

(使用上の注意)

第10条 使用者は、駐車場の使用については、すべて管理人の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第169号)

この規則は、公布の日から施行する。

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笠間市営駅前駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第111号

(平成18年8月7日施行)