○笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第142号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、笠間市野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則6・一部改正)
(使用時間)
第2条 野外ステージの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、時間を変更することができる。
(施設の使用)
第3条 野外ステージを使用しようとする者は、野外ステージ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 野外ステージの使用申込みは、原則として使用しようとする日の2箇月前から5日前までにしなければならない。ただし、特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 野外ステージの使用を許可したときは、野外ステージ使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 野外ステージの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は使用を取り消すときは、野外ステージ使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 野外ステージの使用変更(取消し)を許可したときは、野外ステージ使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付する。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の尊守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申請の目的以外に使用してはならない。
(2) 使用時間を厳守しなければならない。
(3) 施設及び設備、器具等を破損し、又はき損してはならない。
(4) その他係員の指示に従わなければならない。
(使用料の納付)
第7条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けた日から使用日の前日までに納付するものとする。
(使用料の免除)
第8条 条例第8条の規定により、市長が公益上必要な事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。
(平23規則6・追加)
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則6・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)