○笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第142号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、笠間市野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則6・一部改正)

(使用時間)

第2条 野外ステージの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、時間を変更することができる。

(施設の使用)

第3条 野外ステージを使用しようとする者は、野外ステージ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 野外ステージの使用申込みは、原則として使用しようとする日の2箇月前から5日前までにしなければならない。ただし、特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 野外ステージの使用を許可したときは、野外ステージ使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 野外ステージの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は使用を取り消すときは、野外ステージ使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 野外ステージの使用変更(取消し)を許可したときは、野外ステージ使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の尊守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用してはならない。

(2) 使用時間を厳守しなければならない。

(3) 施設及び設備、器具等を破損し、又はき損してはならない。

(4) その他係員の指示に従わなければならない。

(使用料の納付)

第7条 条例第8条に規定する使用料は、使用許可を受けた日から使用日の前日までに納付するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条の規定により、市長が公益上必要な事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料の納付の日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。

(読替え規定)

第11条 条例第10条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第2条第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)及び第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第4号中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平23規則6・追加)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則6・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)