○笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第142号
(設置)
第1条 地域住民のふれあい及び各種イベントの開催の場として、笠間市野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あたご天狗の森野外ステージ | 笠間市泉99番地23 |
フレンドリーパーク野外ステージ | 笠間市下郷4445番地1 |
(管理)
第3条 野外ステージは、常に良好な状態において管理し、その管理目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(使用の許可)
第4条 野外ステージを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を許可しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の裁定する額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上必要な事由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、野外ステージの管理及び運営を、指定管理者に行わせることができる。
(平23条例6・追加)
第11条 指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 野外ステージの使用の許可に関する業務
(2) 野外ステージの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 野外ステージの使用料の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、野外ステージの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(平23条例6・追加、平26条例5・一部改正)
(利用料金)
第12条 第10条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、野外ステージの利用者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
(平23条例6・追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平23条例6・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩間町野外ステージ設置及び管理に関する条例(平成8年岩間町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)
区分 | 使用料 | 備考 |
午前9時から午後4時まで | 2,080円 | 備品一式 |
午後4時から午後9時まで | 4,180円 | 備品一式 |