○笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例(平成18年笠間市条例第140号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、笠間工芸の丘(以下「工芸の丘」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(優待券の発行)
第3条 市長又は指定管理者は、必要に応じて入場優待券を発行することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。