○笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例(平成18年笠間市条例第140号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、笠間工芸の丘(以下「工芸の丘」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続及び利用カードの交付)

第2条 条例第9条の規定により条例別表第2に規定する施設の利用承認を受けようとする者は、利用しようとする日までに工芸の丘施設利用申込書(様式第1号)を市長又は指定管理者に提出しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定により工芸の丘の利用承認をしたときは、工芸の丘施設利用カード(様式第2号)を交付する。

(優待券の発行)

第3条 市長又は指定管理者は、必要に応じて入場優待券を発行することができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

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笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第106号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第106号