○笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例

平成18年3月19日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、笠間工芸の丘(以下「工芸の丘」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地場産業と観光の振興を図るため、工芸の丘を次のとおり設置する。

名称 笠間工芸の丘

位置 笠間市笠間2388番地1他

(施設)

第3条 工芸の丘の施設は、次のとおりとする。

(1) センタープラザ

(2) 一般工房

(3) 専用工房

(4) 匠の館

(5) 焼成棟

(6) 創作研修館

(7) 登り窯

(8) 駐車場

(9) その他付随する施設

(指定管理者による管理)

第4条 工芸の丘の管理は、市長が指定する者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務)

第5条 指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 第7条各号に掲げる事業の計画及び実施に関すること。

(3) 利用承認等に関すること。

(4) 上記業務に付随すること。

(利用料金の収入)

第6条 市長は、別表第1の入場料及び別表第2の利用料を法第244条の2第8項の規定による利用料金とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第1の入場料及び別表第2の利用料の額を超えない範囲内において定めるものとする。

(事業)

第7条 工芸の丘は、次の事業を行う。

(1) 地場産業の振興に関すること。

(2) 観光及びレクリエーションの振興に関すること。

(3) 工芸品の制作、展示及び販売に関すること。

(4) 飲食物の提供に関すること。

(5) その他前各号に定めるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認める事業

(休日及び開場時間)

第8条 工芸の丘の休日は、12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日(当該日が国民の祝日及び国民の祝日の振替休日の場合は、その翌日)とする。

2 工芸の丘の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長又は指定管理者が必要と認めるときは、休日及び開場時間を変更し、又は臨時に休日にすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得るものとする。

(利用の承認)

第9条 別表第2に規定する施設を利用しようとする者は、市長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

2 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を承認してはならない。

(1) 前項に係る利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 前項に係る利用が工芸の丘の施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前項に係る利用が暴力排除の趣旨に反すると認められたとき。

(4) 利用者が営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(5) その他管理上支障があるとき。

(入場料)

第10条 工芸の丘のうち別表第1に定める施設に入場しようとする者は、同表の入場料を市長又は指定管理者に納入しなければならない。

(利用料)

第11条 工芸の丘のうち別表第2に定める施設を利用しようとする者は、同表の利用料を市長又は指定管理者に納入しなければならない。

(利用料の減免等)

第12条 市長又は指定管理者は、利用料の減免に関し必要と認めた場合は、別に定めた額を減額することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により工芸の丘の施設備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例(平成9年笠間市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条関係)

(平26条例5・全改)

施設入場料

施設の名称

利用区分

施設入場料

センタープラザ内企画展示室

1人

510円

団体(15名以上)

410円

別表第2(第6条、第9条、第11条関係)

(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)

施設利用料

施設の名称

利用区分

施設利用料

センタープラザ

カフェラウンジ

1月当たり

基本料+販売手数料

104,750円+販売額×15%以内

イベントギャラリー

1日当たり

販売又は入場料を徴する場合

20,950円

上記以外

10,470円

ミニシアター

1回当たり

映像設備を利用する場合

4,180円

上記以外

2,080円

情報交流室

1団体/1月当たり


52,370円

ふれあい工房

一般工房

1日当たり/1人

ろくろ利用の場合

2,080円

上記以外

1,560円

専用工房

1区画/1月当たり


31,420円

匠の館

1日当たり/1人


4,180円

焼成棟

1回当たり

ガス窯

57,610円

灯油窯

34,560円

電気窯

36,660円

創作研修館

1回当たり


5,230円

登り窯

1回当たり


31,420円

レンタルスペース

1区画/1日当たり

施設内

31,420円

施設外

10,470円

笠間工芸の丘の設置、管理及び運営に関する条例

平成18年3月19日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)