○笠間市立公園内における記念碑等設置基準要綱
平成18年3月19日
告示第141号
(目的)
第1条 笠間市立公園内に設置する記念碑等の設置基準を設け、適正な公園管理を行うことを目的とする。
(1) 記念碑等 石材、金属その他材質(化学物質は除く。)のものに、文字、絵等を描いて製作し、又はこれらの材質のものを造形したものをいう。
(2) 団体等 法人、組合その他団体をいう。ただし、宗教の法人又は団体及び政治団体は除く。
(3) 設置者 記念碑等を設置する個人又は団体等をいう。
(4) 公園 笠間市立公園の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第138号)別表第1に掲げる公園をいう。
(基準)
第3条 公園内に設置できる記念碑等は、次の設置基準を満たしたものとする。
(1) 公園を広く紹介し、利用拡大を積極的に推進していた個人及び団体等で顕著な業績を残したもの
(2) 国内外での活動功績が表彰された市内出身者又は市内に活動拠点がある団体等の功績を記したもの
(3) 記念碑等は、宗教又は政治的活動の表現文書、印章、造形及びこれらに類した表現又は形状でないもの
(4) 設置する記念碑等の規模は、縦、横、高さそれぞれ台座を含め3メートル以内とし、占有面積は3.3平方メートル以内とする。
(5) 記念碑等は、その材質本来の色のままとし、原色色彩の材質で塗装又は被膜をしていないもの
(6) その他市長が特別に認めたもの
(審査会設置)
第4条 記念碑等の設置について、適正に審査するため審査会を置く。
2 記念碑等設置の審査会は、部局長で構成し審査する。
3 審査会の庶務は、産業経済部観光課において処理する。
(平31告示132・一部改正)
(損失等の責任)
第5条 設置した記念碑等が損傷、盗難及び自然災害等による損失があっても、市は、一切の責任を負わないものとする。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年告示第61号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第132号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。