○笠間市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱

平成18年3月19日

訓令第65号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づき、大型店と地域社会との調和を図るため、その出店に際して、市の意見集約及び調整を図るため、笠間市大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「大型店調整会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 大型店調整会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第8条第1項に基づく市の「意見」の集約及び調整に関すること。

(2) その他大型店調整会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 大型店調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には産業経済部長、副委員長には商工課長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画政策課長

(2) 建設課長

(3) 管理課長

(4) 都市計画課長

(5) 環境政策課長

(6) 危機管理課長

(7) 総務課長

(平23訓令8・平31訓令1・令5訓令4・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて大型店調整会議を招集し、大型店調整会議の事務を掌握し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(関係職員の出席)

第5条 大型店調整会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 大型店調整会議の庶務は、産業経済部商工課において処理する。

(平31訓令1・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱

平成18年3月19日 訓令第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第65号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号