○笠間市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱
平成18年3月19日
訓令第65号
(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づき、大型店と地域社会との調和を図るため、その出店に際して、市の意見集約及び調整を図るため、笠間市大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「大型店調整会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 大型店調整会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第8条第1項に基づく市の「意見」の集約及び調整に関すること。
(2) その他大型店調整会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 大型店調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には産業経済部長、副委員長には商工課長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画政策課長
(2) 建設課長
(3) 管理課長
(4) 都市計画課長
(5) 環境政策課長
(6) 危機管理課長
(7) 総務課長
(平23訓令8・平31訓令1・令5訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて大型店調整会議を招集し、大型店調整会議の事務を掌握し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(関係職員の出席)
第5条 大型店調整会議は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 大型店調整会議の庶務は、産業経済部商工課において処理する。
(平31訓令1・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。