○笠間市有林野管理規程
平成18年3月19日
訓令第63号
第1条 市有林野の管理については、この訓令の定めるところによる。
第2条 市有林野は、その用途、目的を妨げない限度において公用又は公共用に供するほか、これに私権を設定することができない。
第3条 市長は、市有林野の造林地の新植手入防火線の新設その他造林撫育に必要な事業を行う。
第4条 市長は、市有林野の造林撫育管理のため、次の事項を行うものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣及び病害虫駆除
(4) 境界線その他標識等の保存
第5条 前2条の事業達成を期するため、本市に市有林野監視員を置く。
第6条 監視員は、市長がこれを委嘱する。
第7条 監視員の任期は、2年とする。
第8条 監視員の任務は、次のとおりとする。
(1) 監視員は、毎月2回以上担任区域の市有林野の巡視を行う。
(2) 監視員は、火災盗伐その他の被害を監視し、これが予防に注意すること。
(3) 火災予防及び消防並びに非常報告の方法については、あらかじめこれを吟味し、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(4) 有害鳥獣又は病虫害の予防及び駆除については、常に注意を払い随時市長と協議しなければならない。
(5) 市有林野の境界標その他の標識に異状があることを発見したときは、速やかに保存上必要な措置をなし、これを市長に届け出なければならない。
(6) 市有林野又はその付近において火災、盗伐、侵墾その他の人為被害並びに有害鳥獣及び病虫害等の被害を発見したときは、応急措置をするとともに直ちに市長に報告しなければならない。
第9条 市有林野よりの林産物のうち次に掲げるものについては、市長の許可を受けなければ採取することができない。
(1) 落枝
(2) 落葉
(3) 枯れて倒れている木
(4) 木の実及び木の葉
(5) つる類、かや類、笹類、きのこ類、わらび、ぜんまいその他これに類する林産物
(6) 根株
第10条 森林経営又は学術研究上必要あると認められる場合は、前条の林産物であっても市長は、その採取を禁止し、又は制限することができるものとする。
第11条 生草落葉の採取期間は、次のとおりとする。
(1) 生草の採取期間 6月1日から10月31日まで
(2) 落葉の採取期間 11月1日から翌年3月31日まで
第12条 この訓令に定めるもののほか、市有林野の管理及び監視に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。