○笠間市における土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月19日

条例第135号

(趣旨)

第1条 笠間市における土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により県営土地改良事業に要する経費の一部を負担するため法第91条第3項及び地方自治法第224条の規定に基づく、分担金の徴収並びに法第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、この条例に定めるところにより金銭、夫役又は現品を賦課徴収するものとする。

(平24条例14・一部改正)

(賦課の総額)

第2条 土地改良事業に係る金銭、夫役又は現品の賦課の総額は、当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲内とし、毎年度予算で定める。

(賦課の基準等)

第3条 金銭、夫役又は現品は、毎年度予算の定めるところにより、当該土地改良事業の施行地内にある土地の全部につき、地積割に賦課するものとする。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は、市長が定める。

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者のうち天災により資力を著しく減じた者その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合は、当該賦課に係る金銭、夫役又は現品の納期限を延期し、又は市議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(賦課徴収に対する異議の申立て)

第6条 第3条の規定により、金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の規定による異議の申出を受けたときは、市長はその申出を受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定により応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合においては、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を受けるものとする。

(平24条例14・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和51年笠間市条例第20号)、友部町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年友部町条例第312号)又は岩間町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年岩間町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市における土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成18年3月19日 条例第135号

(平成24年3月16日施行)