○笠間市農林業災害対策特別措置条例

平成18年3月19日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、暴風雨、豪雨、長雨、地震、降雪、降霜、高低温、降ひょう又は干ばつ等の天災(以下「災害」という。)による損失等を受けた農林業者及び農林業者の組織する団体のうち、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号)の適用外の災害を受けた者に対し、被害農林産物の樹草勢回復、代作等について市単独の助成措置を講じ、農林業経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被害農業者 農業を主な業務とする者であって、次のいずれかに該当する旨の市長の認定を受けたものをいう。

 災害による農産物、畜産物又は繭の減収量がその農産物、畜産物又は繭の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、災害による農産物、畜産物及び繭の減収に伴う損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上であること。

 災害における果樹、茶樹又は桑樹等の流失、損傷、枯死等に伴う損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹等の永年作物の被害時における価格の100分の30以上であること。

(2) 被害林業者 林業を主な業務とする者であって、次のいずれかに該当する旨の市長の認定を受けたものをいう。

 災害による木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上であること。

 災害によるその所有するしいたけほだ木等の流失等による損失額が、被害時における価格の100分の50以上であること。

(3) 補助対象農業者 被害農業者であって、次のいずれかに該当する旨の市長の認定を受けたものをいう。

 指定災害(次条第1項に規定する指定災害をいう。以下本条において同じ。)による農産物、畜産物又は繭の減収量がその農産物、畜産物又は繭の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、指定災害による農産物、畜産物又は繭の減収に伴う損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の30以上であること。

 指定災害による果樹、茶樹又は桑樹等の流失、損傷、枯死等に伴う損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹等の永年作物の被害時における価格の100分の30以上であること。

(4) 補助対象林業者 被害林業者であって、次のいずれかに該当する旨の市長の認定を受けたものをいう。

 指定災害による木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の30以上であること。

 指定災害によるその所有するしいたけほだ木等の流失等による損失額が、被害時における価格の100分の50以上であること。

(措置の指定等)

第3条 市長は、農林業経営に大きな影響があると認めた災害を指定災害として指定するものとする。

2 市長は、指定災害に係る区域が次の各号に該当するときは、当該区域を助成措置等を行うべき被害農業地域、被害林業地域としてその都度指定するものとする。

(1) 被害農業地域 総農業者中に含まれる被害農業者の数が100分の10以上である大字の全部又は大字の一部の区域が2以上あるとき。

(2) 被害林業地域 総林業者中に含まれる被害林業者の数が100分の10以上である大字の全部又は大字の一部の区域が2以上あるとき。

3 前項の助成措置は、次のとおりとし、別表に定めるものとする。

(1) 樹草勢回復についての助成

(2) 農産物等の病害虫防除についての助成

(3) 種苗、蚕種等についての助成

(4) 代作等についての助成

(5) その他市長が特に重要と認めるものについての助成

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市農林業災害対策特別措置条例(平成12年笠間市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助の種類

補助の対象となる経費

補助率

樹草勢回復用肥料購入費補助

農産物の被害率(減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)が100分の30以上100分の70未満の補助対象農業者が草勢回復のための肥料の購入に要する経費

当該補助に要する経費の3分の2以内

果樹、茶樹又は桑樹等の被害率100分の30以上100分の70未満の補助対象農業者が行う樹勢回復のための肥料の購入に要する経費

当該補助に要する経費の3分の2以内

被害率100分の70以上の補助対象農業者が行う樹勢回復のための肥料の購入に要する経費

当該補助に要する経費の5分の4以内

病害虫防除用薬剤購入費補助

農産物等の被害率が100分の30以上100分の70未満又は果樹、茶樹、桑樹又は林業用種苗の被害率が100分の30以上の補助対象農業者、補助対象林業者が病虫害の共同防除を行うための薬剤の購入に要する経費

当該補助に要する経費の10分の10以内

種苗購入費補助

農産物及び林業用種苗の被害率が100分の70以上の補助対象農業者、補助対象林業者が再生産用の種子、種苗等の購入に要する経費

当該補助に要する経費の10分の10以内

蚕種購入費補助

桑樹の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が再生産を図るため蚕種の共同購入に要する経費

当該補助に要する経費の5分の4以内

代作用種苗肥料購入費補助

農産物の被害率が100分の70以上の補助対象農業者が追い蒔き、代作のための種苗又は肥料の購入に要する経費

当該補助に要する経費の5分の4以内

種苗桑葉等の輸送費補助

農産物又は桑樹の被害率が100分の30以上の補助対象農業者が種苗、自給飼料又は桑葉が不足した場合において、これらを補てんするため種苗、自給飼料又は桑葉の共同輸送に要する経費

当該補助に要する経費の3分の2以内

笠間市農林業災害対策特別措置条例

平成18年3月19日 条例第133号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 条例第133号