○笠間市農政推進協議会設置条例

平成18年3月19日

条例第132号

(設置)

第1条 本市農業の振興と経営の近代化を進めることを目的として、農業行政の円滑な運営と推進を図るため、笠間市農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を協議し、意見を述べる。

(1) 地域農業の推進に関する事項

(2) 農業構造改善の推進に関する事項

(3) 農村の整備の推進に関する事項

(4) その他農政に関し必要と認められる事項

(平25条例29・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業者団体等の代表者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(平25条例29・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平25条例29・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(平25条例29・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市農政推進協議会設置条例

平成18年3月19日 条例第132号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 条例第132号
平成25年9月20日 条例第29号