○笠間市農業委員会公印規程

平成18年4月7日

農業委員会訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市農業委員会の公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で「公印」とは、公文書に使用する会長印及び職印をいう。

(名称、書体等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用範囲及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管責任者は、事務局長とする。

(台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

(作成、改刻及び廃棄)

第6条 公印の作成、改刻又は廃棄は、会長の決裁を経て行う。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、事務局長に原議書及びその文書を提示して承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年4月7日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

使用範囲

個数

笠間市農業委員会会長之印

1

古印体

方 21mm

会長名をもってする文書及び諸証明

1

笠間市農業委員会会長職務代理者之印

2

方 21mm

代理をもってする文書及び諸証明

1

笠間市農業委員会印

3

方 23mm

委員会名をもってする文書

1

笠間市農業委員会印

4

方 15mm

1

笠間市農業委員会会長之印登記専用

5

草書体

方 21mm

交換分合登記専用

1

ひな形

1

2

3

4

5

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笠間市農業委員会公印規程

平成18年4月7日 農業委員会訓令第6号

(平成18年4月7日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年4月7日 農業委員会訓令第6号